国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案について


 

 

 


 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の
 一部を改正する法律案について

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平成19年2月5日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部技術企画課

(内線42257、42258)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     独立行政法人に係る改革を推進するため、平成十八年度末に中期目標期間が終了する自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)について、特定独立行政法人から特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行するとともに、検査法人の行う自動車等が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を受けようとする者は、手数料を同法人に直接納付することとする等の措置を講ずる。

  2. 概要
    (1)自動車検査独立行政法人法の一部改正
    ア 役職員の非公務員化
     自動車検査独立行政法人について、特定独立行政法人であることを定める規定を削除するとともに、新たに役職員の秘密保持義務規定、罰則の適用に関するみなし公務員規定を設ける。
    (2)道路運送車両法の一部改正
    ア 基準適合性審査の手数料の納付
     自動車の新規検査等の申請をする者のうち、検査法人が行う基準適合性審査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を検査法人に直接納付するものとし、当該手数料は検査法人の収入とする。
    イ 国土交通大臣による基準適合性審査の実施
     (1)に伴い、国土交通大臣は、検査法人が天災その他の事由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となった場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができることとする。

  3. 閣議決定
     平成19年2月6日(火)