![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
「自動車点検基準」及び「自動車の点検及び整備に関する手引」を改正
〜 改正自動車点検基準等は平成19 年4 月1 日から施行 〜
平成19年3月14日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 技術安全部整備課 |
(内線42412、42415) |
TEL:03-5253-8111 |
1.経緯 |
国土交通省は、自動車の日常点検整備及び定期点検整備の内容等を規定する「自動車点検基準」(省令)及び「自動車の点検及び整備に関する手引」(告示)の改正を3月14日に公布し、本年4月1日から施行することとしました。
今回の改正は、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」(平成17 年3 月25日閣議決定)において、二輪車の定期点検について6 月点検を廃止することとされたことを受け、また、大型車の車輪脱落事故が最近においても発生していること等を踏まえ、所要の見直しを行うものです。
(参考1)「二輪車」とは、二輪の小型自動車(総排気量250cc 超)及び二輪の軽自動車(総排気量125cc 超250cc 以下)。
(参考2) 「大型車」とは、車両総重量8 トン以上又は乗車定員30 人以上の自動車。
2.改正の概要 |
(1)二輪車
(参考) 「走行距離加味項目」とは、前回の定期点検から走行距離が一定距離以下の場合に点検を省略することができる点検項目。
(2)大型車
(3)被牽引自動車
(4)その他
3.適用時期 |
4.その他 |
(添付)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport