国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
貸切バス事業者に対する重点監査月間について


 

 

 


 貸切バス事業者に対する重点監査月間について
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平成19年3月23日
<問い合わせ先>
自動車交通局
総務課安全監査室

(内線41172、41176)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 自動車運送事業者に対しては、従来より輸送の安全確保その他事業運営について、事後的な監視体制の充実を図り、かつ、効果的に監査を実施しているところですが、今後、特定の事業等を対象とした「重点監査月間」を策定し、各地方運輸局において、当該期間中に対象事業者等に対する監査を集中的に実施していくこととしました。
 また、第一回の重点監査月間として、去る2月18日に発生したあずみ野観光バスによる死傷事故を踏まえ、下記のとおり一般貸切旅客自動車運送事業者に対する重点監査をゴールデンウィーク前に実施することとしました。

  1. 実施期間
     平成19年4月

  2. 対象事業者
     高速道路、深夜時間帯又は長距離を運行するツアーバスを実施する一般貸切旅客自動車運送事業者
     平成12年2月以降に新規参入した事業者のうち監査を実施していない一般貸切旅客自動車運送事業者

  3. 監査の重点項目
     過労運転の防止等運行管理の実施状況について、特に次の事項を重点として監査を実施する。
    • 勤務時間及び乗務時間に係る基準の遵守状況
    • 運行指示書による指示(休憩地点、休憩時間、交替地点)等の記載状況

  4. 監査の実施方法
     無通告による立入監査とする。
     監査により判明した違反事項は、直ちに改善するようその場で指導を行うとともに、行政手続法の所要の手続きを経て厳正に処分を行う。

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