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道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集について
平成19年3月23日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課 |
(内線42256) |
TEL:03-5253-8111 |
我が国の安全・環境基準のレベルを維持しつつ、自動車基準の国際調和、相互承認の推進のため、平成10年に「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめるとともに、平成11年には「車両等の世界技術規則協定」に加入し、世界技術規則の制定をすすめているところです。
今般、「配光可変型前照灯に係る協定規則(第123号)」の新規制定、二輪車等の制動装置に係る世界技術規則の制定及びそれに伴う「二輪車等に係る制動装置に係る協定規則(第78号)」の改訂に伴い、道路運送車両の保安基準等を改正することとしております。
また、自動車は道路運送車両の保安基準に適合しているものでなければ運行の用に供することができないこととしており、同基準への適合性は、運行に先立って行う新規検査で確認することとしているところです。ところが、当該規則に基づく装置は、タイヤなどの独立した装置とは異なり、自動車に組み込まれている装置(以下「システム装置」という。)であることから、当該装置の装備の有無及びその構造や性能などを容易に確認することができないものとなっているところです。
このような状況において、新規検査における自動車の適合性確認業務を確実かつ円滑に実施するため、初めて受検する新規検査の申請をする者は、同受検車両(道路運送車両法第75条第1項に基づき型式の指定を受けた自動車などを除く。)のシステム装置が保安基準に適合することを証する書面を提出することを規定することとしました。これにより適確かつ効率的に車両安全対策が推進されることが期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
<意見公募要領>
別添
意見提出様式例
氏名 | (フリガナ) |
住所 | |
所属 |
(団体名)
(部署名)
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電話番号 | |
電子メールアドレス | |
ご意見 |
(ご意見)
(理由)
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