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旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令について

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 旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令について
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平成19年3月26日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 総務課安全監査室

(内線41174)

 貨物課

(内線41353)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     自動車運送事業においては、運行中の安全確保の大部分が運転者1人に委ねられている等の固有の特徴がある中、平成18年4月に「自動車運送事業に係る安全対策検討委員会」を発足させ、自動車運送事業の安全性の総合的な向上を目指した検討を重ねてきたところですが、同年6月に報告書が取りまとめられました。今般、当該検討結果を踏まえ、運行管理制度の改善等を図るため、旅客自動車運送事業運輸規則等関係省令の一部改正を以下のとおり行いました。

  2. 主な改正概要
    1旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の一部改正
    •  点呼を行った際に記録すべき事項に次の項目を加え、記録事項の明確化を図ることとしました。(第24条関係)
    1. 点呼を行った者及び運転者
    2. 乗務する事業用自動車の登録番号その他当該事業用自動車を識別できる表示
    3. 点呼の日時
    4. 点呼の方法
    5. その他必要な事項

    •  同一の営業所において複数の運行管理者を選任する場合には、それらの運行管理者を統括する統括運行管理者を選任しなければならないこととし、また 運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定する講習を受講した者の中から補助者を選任することができることとしました。(第47条の9及び第48条関係)

    •  運行管理者の業務として、補助者に対する指導及び監督を加えることとしました。(第48条関係)

    •  運行管理規程に統括運行管理者の職務及び権限を規定しなければならないこととしました。(第48条の2関係)

    2貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の一部改正

    •  貨物自動車運送事業者に義務付けられている点呼について、輸送の安全確保に関する取組が優良であると認められる営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定した安全性優良事業所とする予定)について、やむをえない場合に限らず、対面と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器(営業所に設置したカメラにより、運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況が随時確認できるもの等を要件とする予定)による点呼を行えることとしました。(第7条関係)

    •  点呼を行った際に記録すべき事項に次の項目を加え、記録事項の明確化を図ることとしました。(第7条関係)
    1. 点呼を行った者及び運転者
    2. 乗務する事業用自動車の登録番号その他当該事業用自動車を識別できる表示
    3. 点呼の日時
    4. 点呼の方法
    5. その他必要な事項

    •  同一の営業所において複数の運行管理者を選任する場合には、それらの運行管理者を統括する統括運行管理者を選任しなければならないこととし、また運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定する講習を受講した者の中から補助者を選任することができることとしました。(第18条及び第20条関係)

    •  運行管理者の業務として、補助者に対する指導及び監督を加えることとしました。(第20条関係)

    •  運行管理規程に統括運行管理者の職務及び権限を規定しなければならないこととしました。(第21条関係)

    3自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)の一部改正
     全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業所認定の有無を記載する欄を設けることとするとともに、事故を起こした貨物自動車運送事業者に輸送を依頼した荷送人等及び荷受人の氏名又は名称及び住所を記載する欄、貨物の内容を記載する欄等を新たに設けることとしました。

  3. 今後のスケジュール
    公布 平成19年3月26日
    施行 平成19年4月1日

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