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自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について
平成19年3月29日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課 |
(内線42257、42258) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
改正法の施行により、自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員が国家公務員としての身分を失うことに伴い、その退職手当の適切な算定のため、改正法附則第4条第3項の規定により国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる検査法人の職員としての在職期間は、国家公務員退職手当法第5条の2第2項第7号の基礎在職期間とする旨の改正を行う。
(2)独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正(第2条関係)
改正法の施行により、自動車検査独立行政法人法旧第15条が第16条に条ずれしたことに伴う形式的改正を行う。
(3)国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置(第3条関係)
国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用について、「当該特定独立行政法人」とあるのは、「自動車検査独立行政法人」とする旨の経過措置を定めることとする。
(4)施行期日(附則関係)
この政令は、平成19年4月1日(改正法の施行の日)から施行することとする。
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