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平成19年4月27日 | |
<問い合わせ先> | |
自動車交通局 | |
総務課安全監査室 | |
(内線41174) |
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旅客課新輸送サービス対策室 | |
(内線41263) |
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旅客課旅客運送適正化推進室 | |
(内線41273) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
(1) 以下の事項について、速やかに通達の発出を行う。
営業区域に関する考え方の明確化
貸切バスの運行を行う場合、発地・着地のいずれかが旅客の存する営業区域内でなければならないとされているが、その発地・着地の判断を、一定の周知期間を設けた上で、「実質的に旅客が乗車している区間」で捉えることと明確化する。
呼出指導等の実施
新規許可事業者に対して、これまでの巡回監査に加え、許可書交付時等において関係法令遵守に関する指導を徹底するとともに、重点監査月間の監査対象とならなかった既存事業者に対する呼出指導の実施を強化する。
運送契約の実態把握に向けた取組みの実施
貸切バス事業者に対する監査等を通じて、契約の内容等について情報を把握する。
(2) 以下の事項について、今後、3ヶ月後を目途に省令改正を行う方向で作業を実施する。
着地における睡眠施設の確保の義務化
休憩仮眠施設については、18年6月30日付事務連絡において、着地における休憩仮眠施設及び車庫の確保について指導したところであるが、省令上、長距離運行を行う貸切バス等についての着地における睡眠施設の確保義務を明確化した上で、貸切バス事業者が運転者に交付する運行指示書に長距離運行等の場合の着地における睡眠施設を記載させることとする。
輸送実績報告におけるツアーバス引受実績の報告の義務化
ツアーバスを実施している貸切バス事業者の運行実態を把握するため、旅客自動車運送事業等報告規則を改正し、輸送実績報告書にツアーバスの引受実績を記載させることとする。
貸切バスに関する安全性の確保、質の向上に向けた方策を検討するため、国土交通省、バス事業・旅行業の事業者団体、バス運転者等が組織する団体、貸切バス事業者、旅行業者等を構成員とする検討会を開催する。
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