国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
自動車運送事業における運行管理者資格者証の返納命令発令基準等を強化しました

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 自動車運送事業における運行管理者資格者証の
 返納命令発令基準等を強化しました

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平成19年5月1日
<問い合わせ先>
自動車交通局
総務課安全監査室

(内線41174)

技術安全部整備課

(内線42426)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     自動車運送事業における輸送の安全性を向上させるためには、現行の運行管理制度の徹底、監査の強化、安全マネジメントの導入が不可欠であるとの観点から、国土交通省では、平成18年4月に「自動車運送事業に係る安全対策検討委員会」を発足させ、自動車運送事業の安全性の総合的な向上を目指した検討を重ね、同年6月に報告書が取りまとめられました。
     当該検討結果を踏まえ、運行管理制度の改善等を図るため、旅客自動車運送事業運輸規則等関係省令の一部改正を平成19年4月1日に行ったところですが、併せて、「道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」等関係通達の一部を改正することとしました。

  2. 主な改正概要
     別紙

  3. 実施時期
     平成19年7月1日から実施します。

 


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