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貨物自動車運送事業における所在不明事業者の
許可取消手続簡素化のための関係通達の一部改正について
平成19年5月1日 | |
<問い合わせ先> | |
自動車交通局貨物課 | |
(内線41334) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
貨物自動車運送事業に関して、地方運輸局等による調査の結果、相当の期間事業を行っていないと認められる事業者に対し、国土交通省が事業許可取消処分を行おうとする際には、最初に貨物自動車運送事業法第32条に規定する事業の休廃止の届出義務違反により同法第33条に規定する自動車等使用停止命令を発出し、さらに同命令に従わなかったものとして、許可の取消処分を行うという運用を行っております。
これらの一連の手続きを行うためには多くの時間を要し、その期間に当該事業者の保有車両が他の使用者により不正使用されること等があるため、手続きの簡素化を行うこととしました。
十分な調査を行った結果、相当の期間事業を行っていないと認められる事業者について、事業の実態が消滅していると国土交通省がみなしたときには、自動車等使用停止命令を発出することなく事業許可取消処分を行うよう、処分基準等に関する通達を改正し、その他所要の規定の整備を行いました。
平成19年6月1日から実施します。
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