国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
6月は「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間です。ー 全国で街頭検査を170回実施予定 ー

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 6月は「不正改造車を排除する運動」と
 「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間です。
 
ー 全国で街頭検査を170回実施予定 ー
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平成19年5月25日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 整備課
(内線42426)
 環境課
(内線42522)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省は、関係省庁、自動車関係団体等(別紙1)と連携し、6月の1ヶ月間を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間として下記の様々な運動を全国的に実施することとします。
 これらの運動は、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていること及び大気環境の改善には、使用されているディーゼル車の排出ガスのクリー ン化が重要であることから、取り組んでいるものです。

  1.  街頭検査については、期間中、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と協力して全国で170回の実施を計画(5月25日時点)しており、不正改造車に対して厳しく対処していきます。

    重点実施項目は、

    視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及びフロントガラスへの装飾板の装着
    クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付
    騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着
    土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付及びリアバンパの切断・取外し
    燃料タンク増設等の不正な二次架装
    大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の不正改造
    燃料ポンプの封印の取り外しによるディーゼル黒煙の悪化
    不正軽油燃料の使用
    です。街頭検査の結果、不正改造車と認められた車に対しては、整備命令を発令し、これに従わない場合には車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。

  2.  また、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見と架装メーカー、自動車販売会社及び自動車ユーザー等に対する指導を行うこととしております。

  3.  その他、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置し(別紙2)、一般の方などから寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対してハガキを送付し、不正改造車については改善を求め、迷惑黒煙排出車については、自主点検等の指導を行うこととします。更に、不正改造行為の疑いがある場合には、事実関係を調査し、必要に応じ厳正に対処することとします。

  4.  なお、運動期間中、全国でポスター約16万枚の掲示、チラシ約114万枚の配布等を行い、本運動の啓発に努めます。

    ※街頭検査等の具体的な実施計画については、各地方運輸局にお問い合わせください。


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