国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
貸切バス事業者に対する重点監査の実施結果について

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 貸切バス事業者に対する重点監査の実施結果について
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平成19年6月1日
<問い合わせ先>
自動車交通局
総務課安全監査室

(内線41174、41176)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、ゴールデンウィーク前の本年4月を「貸切バス事業者に対する重点監査月間」とし、各地方運輸局等において一般貸切旅客自動車運送事業者に対する監査を集中的に実施しました。今般、その実施結果をとりまとめましたのでお知らせします。

  1. 監査実施事業者数
     本年4月の1ヶ月間において、一般貸切旅客自動車運送事業者316者に対し、監査を実施しました。
    1 高速道路、深夜時間帯又は長距離を運行するツアーバスを実施する一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「ツアーバス事業者」という。)・・・ 84事業者
    2 平成12年2月以降に新規参入した事業者のうち監査を実施していない一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「新規参入事業者」という。)・・・155事業者
    3 その他(長期間監査を実施していない事業者、苦情のあった事業者等)・・・ 77事業者

  2. 法令違反状況
     監査を実施した316事業者のうち、64.6%の204者において法令違反が認められました。特にツアーバス事業者においては、監査を実施した84者のうち、81.0%の68者において法令違反が認められました。
      なお、詳細については、別紙のとおりです。

  3. 監査実施後の措置
      監査により法令違反が認められた事業者に対しては、直ちに改善するようその場で指導を行いました。また、行政手続法の所要の手続きを経て、厳正に行政処分を行います。さらに、改善措置が確実に講じられるよう、フォローアップ監査により監視を行います。
     なお、今回監査を実施しなかった事業者についても、順次監査を実施します。

  4. 今後の対応
     今回の重点監査の実施結果も踏まえ、国土交通省、バス事業、旅行業の事業者団体、バス運転者等が組織する団体、貸切バス事業者、旅行業者等を構成員とする検討会において、貸切バスに関する安全性の確保等の向上に向けた方策について検討し、所要の対策を講じることとしています。

 


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