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一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る
特別監視地域等の指定の暫定的な延長について
平成19年8月29日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局旅客課 |
(内線41202、41242) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
タクシーに係る特別監視地域及び特別重点監視地域については、原則として、毎年9月1日から翌年8月31日(特別重点監視地域については、当該地域に係る緊急調整地域の指定期間が満了した日から起算して1年を超えない範囲)までの間について、各地方運輸局長等が指定を行っております。
しかしながら、本年は、全国的な運賃改定に係る作業により、新たな緊急調整地域及び特別監視地域の指定のためのデータ集計等の作業が遅れており、このため、本年9月1日からの新たな地域の指定は行わず、現在特別監視地域及び特別重点監視地域として指定されている地域の指定期間を暫定的に平成19年12月31日まで延長することといたしました。
これを踏まえ、平成19年8月30日、各地方運輸局等において、下記のとおり、指定期間の延長についての公示が行われますのでお知らせします。
※特別監視地域、特別重点監視地域
;重点的な監査や行政処分の運用の厳格化等の措置を講じる営業区域
(特別重点監視地域については、前年度に緊急調整地域に指定されている営業区域について指定)
緊急調整地域
;重点的な監査や行政処分の運用の厳格化のほか、新規参入や増車をストップさせる措置を講じる営業区域
記
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