国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
郵便事業株式会社(発起人:日本郵政株式会社)の貨物自動車運送事業法及び貨物利用運送事業法による許可等について

メニューを飛ばしてコンテンツへ進む

 

 


 郵便事業株式会社(発起人:日本郵政株式会社)の
 貨物自動車運送事業法及び貨物利用運送事業法による許可等について

ラインBack to Home

平成19年9月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局貨物課
(内線41333)
政策統括官付参事官(複合物流)室
(内線25415)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 日本郵政公社が現在行っている郵便業務は、本年10月の民営化に伴い、郵便事業株式会社に承継され、貨物自動車運送事業法制及び貨物利用運送事業法制の適用を受けることとなっております。
 このことに関して、郵便事業株式会社の発起人である日本郵政株式会社から国土交通大臣及び関東運輸局長に対して行われていた貨物自動車運送事業法第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可申請、貨物利用運送事業法第3条に基づく第一種貨物利用運送事業の登録申請及び同法第20条に基づく第二種貨物利用運送事業の許可申請については、本日9月20日に許可等をしましたのでお知らせ致します。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport