「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の
一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び
「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」について
平成19年10月11日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 技術安全部技術企画課 |
(内線42202、42212) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
(1)自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部
の施行期日を定める政令案
改正法のうち、検査法人の行う基準適合性審査を受けようとする者は、手数料を同法人に直接納付することとする部分の施行期日を平成20年1月1日とする。
(2)道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案
自動車の検査に係る手数料の額について、検査業務の高度化等を踏まえた適正化を図るため、新規検査等を申請する者のうち検査法人の行う基準適合性審査を受けようとする者が、国及び検査法人に納めなければならない手数料の額等を定める。
[参考] 改正手数料の額(普通自動車の例(単位:円))
納付先 | 現行 | 改正 | |||
継続検査 | 非持込車注1) | 国 | 1,100 | (変更なし) | |
検査法人 | − | ||||
持込車 注2) | 国 | 1,500 | 400 | 計)1,800 | |
検査法人 | − | 1,400 | |||
新規検査 | 非持込車注3) | 国 | 1,100 | (変更なし) | |
検査法人 | − | ||||
持込車 | 国 | 1,500 | 400 | 計)2,100 | |
検査法人 | − | 1,700 |
注1) | 指定整備工場扱いの自動車 |
2) | 検査法人の行う基準適合性審査を受ける自動車 |
3) | 型式指定自動車 |
事務次官等会議 | 平成19年10月11日(木) |
閣議 | 平成19年10月12日(金) |
公布 | 平成19年10月17日(水) |
施行 | 平成20年1月1日(火) |
●「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport