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「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」について

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 「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の
 一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び
 「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」について

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平成19年10月11日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部技術企画課
(内線42202、42212)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 背景
     第166回国会において、自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)について特定独立行政法人から特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行する等の措置 を講ずる「自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成19年3月30日法律第9号。以下「改正法」という。)が制定されたところである。
     今般、改正法のうち、検査法人の行う基準適合性審査を受けようとする者は、手数料を同法人に直接納付することとする部分を施行するため、以下の2政令を制定する必要 がある。

  2. 概要
    (1)自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部 の施行期日を定める政令案
     改正法のうち、検査法人の行う基準適合性審査を受けようとする者は、手数料を同法人に直接納付することとする部分の施行期日を平成20年1月1日とする。

    (2)道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案
      自動車の検査に係る手数料の額について、検査業務の高度化等を踏まえた適正化を図るため、新規検査等を申請する者のうち検査法人の行う基準適合性審査を受けようとする者が、国及び検査法人に納めなければならない手数料の額等を定める。

    [参考] 改正手数料の額(普通自動車の例(単位:円))

        納付先 現行 改正
    継続検査 非持込車注1) 1,100  (変更なし)
    検査法人
    持込車 注2) 1,500 400 計)1,800
    検査法人 1,400
    新規検査 非持込車注3) 1,100  (変更なし)
    検査法人
     持込車 1,500 400 計)2,100
    検査法人 1,700
    注1) 指定整備工場扱いの自動車
    2) 検査法人の行う基準適合性審査を受ける自動車
    3) 型式指定自動車

  3. 今後のスケジュール(予定)
    事務次官等会議 平成19年10月11日(木)
    閣議 平成19年10月12日(金)
    公布 平成19年10月17日(水)
    施行 平成20年1月1日(火)
     


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