国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
自動車の騒音規制改正案に関する今後の対応について〜道路運送車両法施行規則等関係規則の一部改正案に関する今後の対応〜


 

 

 


 自動車の騒音規制改正案に関する今後の対応について
 
〜道路運送車両法施行規則等関係規則の一部改正案に関する今後の対応〜
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平成19年10月19日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部環境課

(内線42502、42524)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 経緯
    (1)  自動車の消音器(マフラー)を交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感じる騒音をまき散らす自動車が後を絶たない状況にあり、問題となっています。

    (2)  このため、国土交通省では、平成16 年7 月より環境省と合同で「自動車排気騒音対策検討会」を設置し、不正改造車等を効果的に排除する方策について検討を重ね、平成18 年6月、次の(イ)及び(ロ)を主な内容とする検討結果(中間とりまとめ)をとりまとめました。
    (イ) 交換用マフラーに対して、新車に装着されているものと同等の性能を求める「マフラー認証制度」を創設
    (ロ) 並行輸入車に対して、新規検査時に加速走行騒音規制を適用
     (現行規制では、型式指定車等の型式審査時には、加速走行騒音規制を課しているが、使用段階でマフラーを交換した場合と、並行輸入車の新規検査では、近接排気騒音規制のみを適用)

    (3)  上記検討結果に基づく関係規則の改正案について、パブリックコメントを募集(平成18 年12 月27 日〜平成19 年1 月31 日)した結果、約2,000 件の意見が寄せられました※1。主な意見は、次のとおりです。
    (イ) マフラーの認証試験を、使用過程車を使用して実施した場合、車両側の劣化分だけ騒音が大きくなるのではないか。
    (ロ) 並行輸入車の騒音レベルの実態を幅広く把握した上で、規制値を検討するべき。
       ※ 1 寄せられたご意見に対する国土交通省の回答については、ホームページ(https://www.mlit.go.jp/pubcom/06/kekka/pubcomk155_.html)参照

    (4)  国土交通省では、これら指摘について客観的に検討するため、本年9 月、二輪車の騒音試験を実施し、次の結果を得ました。(詳細は、別添1「騒音試験結果(概要)」及び別添2「二輪使用過程車等の騒音測定結果について」参照)

    (イ)に関して:
     使用過程車(国産)の中に、加速走行騒音が新車規制値(73dB)を超過したものがあった。※2
     また、その超過幅もまちまちであり、要因等の調査が必要である。
     ※2 試験に当たっては、通常の点検整備を実施し、マフラーはもともとの装着品及び新品を使用。
    (ロ)に関して:
     並行輸入車の加速走行騒音値が、78〜85dB であった。型式指定車等の加速走行騒音規制値を超過した要因等について、(イ)の結果と併せて調査が必要である。※3
     ※3 型式指定車等の加速走行騒音規制値(73dB、並行輸入車に非適用)と比較して+5〜12dB

  2. 今後の対応
    (1)「自動車排気騒音対策検討会」における追加検討
     関係業界とも連携しつつ、自動車排気騒音対策検討会において、騒音試験結果の要因等の調査を行うための追加試験を含む検討を行い、その結果を踏まえて適切に対応します。

    (2) 関係業界と連携した不正改造対策の強化
     不正改造対策について、関係業界との連絡会を設置の上、現行制度の中で実施可能な具体的施策を検討し、できるものから早期に実施します。


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