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道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
〜登録情報の適切な利活用による「くるま社会」の利便性向上と個人情報の保護〜
平成19年11月16日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
自動車情報課 |
(内線42102、42114) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(今後のスケジュール)
1.と同様に、改正道路運送車両法の施行に伴い、関係省令を改正し、登録事項等証明書の交付請求手続を11月19日より以下のとおり変更することとなりました。
(登録事項等証明書の交付請求方法の主な変更点)
(※)個人情報保護に十分配慮しつつ、以下の場合は、自動車登録番号又は車台番号の明示で請求可能。
(@) | 国又は地方公共団体が法定事務又は業務の遂行に必要な場合 |
(A) | 私有地における放置車両で自動車登録番号の明示はできるが、車台番号の明示ができない場合 |
(B) | 抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合 等 |
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