国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について<br> 〜登録情報の適切な利活用による「くるま社会」の利便性向上と個人情報の保護〜


 

 

 


 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
 〜登録情報の適切な利活用による「くるま社会」の利便性向上と個人情報の保護〜

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平成19年11月16日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 自動車情報課

(内線42102、42114)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 自動車登録情報の電子的提供制度の創設
     道路運送車両法の一部改正(18年5月19日公布)により、現在、書面(登録事項等証明書)で提供している自動車登録情報につき、パソコン等により簡便に確認・利用することを可能とするため、個人情報保護(※)に配慮しつつ、登録情報提供機関を通じて電子的に提供する制度を創設しました。
     今般、11月18日の法施行にあわせ、登録情報提供機関の登録や電子的提供を受けるために必要な事項を定める関係省令を16日に公布し、18日から施行することとなりました。

     (今後のスケジュール)

    • 11月16日 改正省令の公布
    • 11月18日 改正道路運送車両法施行、改正関係省令施行
    • 登録情報提供機関の申請(当該機関の登録後、電子的提供制度の実運用開始)

  2. 登録事項等証明書の請求方法の変更
     1.と同様に、改正道路運送車両法の施行に伴い、関係省令を改正し、登録事項等証明書の交付請求手続を11月19日より以下のとおり変更することとなりました。

     (登録事項等証明書の交付請求方法の主な変更点)

    本人確認方法の強化
    請求事由の具体的内容の記載
    「自動車登録番号」及び「車台番号(下7桁)」の明示(※)
    不当な理由と判断される場合の交付拒否

    (※)個人情報保護に十分配慮しつつ、以下の場合は、自動車登録番号又は車台番号の明示で請求可能。

    (@) 国又は地方公共団体が法定事務又は業務の遂行に必要な場合
    (A) 私有地における放置車両で自動車登録番号の明示はできるが、車台番号の明示ができない場合
    (B) 抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合 等
 


 
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