平成19年1月16日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45202、45224) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 開催日時:平成19年1月15日(月) 14:00〜15:30
- 場所 :中央合同庁舎3号館8階 国際会議室
- 出席者:
野川座長(公益委員) |
山脇委員(代理:相原氏)、山本委員、小坂委員、遠藤委員(以上、使用者委員)池田委員、三尾委員、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)持永委員、 村上委員(代理:船員政策課 長塚課長補佐)(以上、国土交通省海事局) |
- 議事概要
(1) 中間とりまとめ(案)について
- 事務局より、労働政策審議会答申及び本検討会における中間とりまとめ(案)に関して説明があった。
- これについて、労働者委員から以下の発言があった。
- ・前回の本検討会で、労働契約並びに船員法の雇入契約及び雇用契約の関係について説明があったが、確認のため、事務局から関連の資料を提示できないか。
- これを受け、事務局より、雇入契約及び雇用契約について整理した資料(別紙)が配布された。
- また、労働契約法制における船員の転籍の位置付けについて、労働者委員から以下の発言があった。
- ・船員の世界で転籍の実績がない中で、これが生じた場合を想定して整理することには疑問がある。そのようなものをあえて本検討会の中間とりまとめに記載する必要はないのではないか。
- ・転籍の合意は、明確な基準と労使の対等な交渉により成立すべきものである。中間とりまとめに記載するのであれば、その点を明確に整理すべき。
- ・経営者の都合による転籍を、船員の世界において助長することになるのではないか懸念する。
- これについて、事務局から、転籍に係る要件のルール化について、転籍の是非ではなく、法制上の観点から船員への適用の可否を整理したものであり、労働者の保護の増進に資することについて説明があった。
- これについて、座長より以下の発言があった。
- ・労働契約法制における転籍のルールは、最高裁判所の判例に基づいて法制化される。使用者と労働者本人の個別の合意がない転籍が無効であることは、判例法理において明確となっている。今般の法制化において、転籍に係る保護規定を船員に適用しない場合、むしろ船員にとってマイナスとなる。また、当該規定は、労働協約で具体的な手続きを定めることを排除していない。
- これについて、使用者委員から以下の発言があった。
- ・転籍に係る記述の修正は必要ないし、内容についても受け入れる。
- これに対して、労働者委員から以下の発言があった。
- ・座長の意見を尊重する。その上での意見であるが、問題となるのは一方的な解雇に泣き寝入りするケースであり、それを防ぐために整理解雇の4要件が法制度化されるべきだと思う。
- ・陸上制度において決められた事項を、海上労働の特殊性がないということだけでそのまま船員にも適用しようとしているように感じられる点が随所にうかがえる。
- これについて、事務局より、当初の中間とりまとめ(案)では整理解雇に係る規定について船員にも適用する方向であったが、労働政策審議会の答申から削除されたため、これに従ったものとの説明があった。
- また、座長より以下の発言があった。
- ・労働契約法制は陸上の一般法制を前提に、これを船員にどう適用すべきかの検討をしているため、陸上の措置事項の適用関係を整理することはできるが、同法制で措置が予定されていない事項を追加することはできない。
- また、労働契約法制における出向の位置づけについて、労働者委員から以下の発言があった。
- ・中間とりまとめ(案)における船員の出向の位置付けに関する説明について、より分かりやすい表現にできないか。
- これを受け、事務局より、船員がグループ企業内でいわゆる「応援」に行くようなものは、労働契約法上の出向には当たらないとの説明があり、表現の適正化を行うこととなった。
- 次に、所定外労働の削減について、労働者委員から以下の発言があった。
- ・時間外労働の割増率について国際比較をする調査を行ってほしい。
- ・時間外労働の実態調査については、船種ごとの調査をしてほしい。
- これについて、事務局より、時間外労働の割増率の国際比較は予算等の制約の中で可能であれば実施したい、時間外労働の実態調査を船種ごとに実施することについては、膨大なサンプルを必要とし、長時間を要する上に船社にとって多大な負担となるため、業態ごとに調査を行うこととしたいとの説明があった。
- (2) その他
- 事務局より、次回以降は、所定外労働の削減について中心に検討を進めていき、3月を目途に最終的なとりまとめをする予定であることが説明された。
- 次回の予定
平成19年2月16日(金)に開催予定。
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