船員に係る労働契約・労働時間法制検討会中間とりまとめについて
平成19年1月16日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45202) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
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これらの法制に係る関係者の合意を得るため、労働政策審議会労働条件分科会において議論が進められてきたが、平成18年12月27日(水)に答申が行われ、本年の通常国会への法案の提出が検討されている。
このような状況を踏まえ、平成18年9月、船員についても、船員関係の公労使が参加する「船員に係る労働契約・労働時間法制検討会」(別紙1参照)を立ち上げ、一般制度の労働契約法制の船員への適用及び一般制度の労働時間法制に対応した制度を船員について法制化することの妥当性及び課題を整理するための検討を進めてきた。この結果、平成19年1月15日(月)の同検討会において、一般制度の労働契約法制及び労働時間法制への対応については以下のとおり中間とりまとめを決定した。
今年の通常国会に提出予定の新法(労働契約法制)に盛り込まれることが検討されている事項について船員への適用関係を整理したところ、同法は労働契約に係る基本的、普遍的なルールを明確化するものであり、一部の例外を除き、同法の規定を船員に適用することとする。ただし、労働契約法制の一環として措置される労働基準法改正事項については、船員法改正により措置することとし、法案提出時期は別途検討する。
今年の通常国会に提出予定の労働基準法改正(労働時間法制)に盛り込まれることが検討されている事項(所定外労働の削減、有給休暇制度の見直し及び自由度の高い働き方にふさわしい制度(いわゆる日本版ホワイトカラー・エグゼンプション))については、所定外労働の削減を除き、船員に適用する必要性は認められない。一方、船員の所定外労働の短縮のために必要な対応については、一般制度の労働時間法制を斟酌しつつ、引き続き、同検討会において検討を進める予定である。
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