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船員に係る労働契約・労働時間法制検討会中間とりまとめについて

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 船員に係る労働契約・労働時間法制検討会中間とりまとめについて

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平成19年1月16日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課
(内線45202)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1.  厚生労働省では、労働契約が円滑に継続するための新たな法律の制定(労働契約法制)、長時間労働を抑制しながら働き方の多様化に対応するための労働基準法改正(労働時間法制)につき検討中
  2.  海事局では、労働契約法制の船員への適用関係労働時間法制の導入必要性等について、平成18年9月に「船員に係る労働契約・労働時間法制検討会」を設置し、検討に着手。
  3.  厚生労働省の労働政策審議会において、平成18年12月27日(水)、両法制に盛り込むべき事項について答申をとりまとめ。これを受けて、平成19年1月15日(月)、同検討会の中間とりまとめを決定
     今年の通常国会に提出予定の新法(労働契約法制)については、原則として船員に適用(ただし、労働契約法制の一環として措置される労働基準法改正事項については、船員法改正により措置することとし、法案提出時期は別途検討)。
     今年の通常国会に提出予定の労働基準法改正(労働時間法制)による措置事項については、所定外労働の削減関係を除き、船員への導入の必要性は認められず船員の所定外労働の削減については、どのような対応が必要かにつき引き続き検討

  1. 労働契約法制及び労働時間法制の趣旨
    (労働契約法制)
     近年、陸上労働者について、人事管理の個別化・多様化等が進むとともに、就業形態や就業意識の多様化が進んでおり、労働契約をめぐる紛争が増加する傾向にある。一方、労働契約に関するルールについては、実定法や判例法理においてルールが明確となっていない場合があること等、状況の変化に十分に対応できていないと考えられる。このため、厚生労働省においては、労働契約の内容が労使の合意に基づいて自主的に決定され、労働契約が円滑に継続するための基本的なルールを定める法律(労働契約法)の制定を目指している。
    (労働時間法制)
     陸上労働者について、企業を取り巻く経営環境の変化、勤労者意識の変化等を背景として、労働者の働き方が多様化するとともに、所定外労働を中心とした労働時間の増加、年次有給休暇の取得率の低下等が見られている。このため、厚生労働省においては、仕事と生活のバランスを実現するための働き方の見直しの観点から、長時間労働を抑制しながら働き方の多様化に対応するべく、労働時間制度について必要な整備を行う労働基準法の改正を目指している。

  2. これまでの検討状況
     これらの法制に係る関係者の合意を得るため、労働政策審議会労働条件分科会において議論が進められてきたが、平成18年12月27日(水)に答申が行われ、本年の通常国会への法案の提出が検討されている。
     このような状況を踏まえ、平成18年9月、船員についても、船員関係の公労使が参加する「船員に係る労働契約・労働時間法制検討会」(別紙1参照)を立ち上げ、一般制度の労働契約法制の船員への適用及び一般制度の労働時間法制に対応した制度を船員について法制化することの妥当性及び課題を整理するための検討を進めてきた。この結果、平成19年1月15日(月)の同検討会において、一般制度の労働契約法制及び労働時間法制への対応については以下のとおり中間とりまとめを決定した。

  3. 中間とりまとめの概要(全体版は別紙2参照)
     今年の通常国会に提出予定の新法(労働契約法制)に盛り込まれることが検討されている事項について船員への適用関係を整理したところ、同法は労働契約に係る基本的、普遍的なルールを明確化するものであり、一部の例外を除き、同法の規定を船員に適用することとする。ただし、労働契約法制の一環として措置される労働基準法改正事項については、船員法改正により措置することとし、法案提出時期は別途検討する。
     今年の通常国会に提出予定の労働基準法改正(労働時間法制)に盛り込まれることが検討されている事項(所定外労働の削減、有給休暇制度の見直し及び自由度の高い働き方にふさわしい制度(いわゆる日本版ホワイトカラー・エグゼンプション))については、所定外労働の削減を除き、船員に適用する必要性は認められない。一方、船員の所定外労働の短縮のために必要な対応については、一般制度の労働時間法制を斟酌しつつ、引き続き、同検討会において検討を進める予定である。


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