国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
第4回ILO海事労働条約国内法化勉強会議事概要

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 第4回ILO海事労働条約国内法化勉強会議事概要
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平成19年1月31日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課

(内線45202、45224)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 開催日時:平成19年1月29日(月) 10:00〜11:30

  2. 場所   :中央合同庁舎2号館 海難審判庁審判業務室

  3. 出席者:
      野川座長(公益委員)
    半田委員、木許委員、村上(寛)委員、遠藤委員、小坂委員(以上、使用者委員)
    池田委員、三尾委員、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
    桐明委員、立石委員(代理:富澤技術部長代理)(以上、造船業界委員)
    長谷部参事官(代理:本田課長補佐)、大塚委員(代理:渋武課長補佐)、持永委員、安藤委員、澤山委員、村上(玉)委員(代理:長塚課長補佐)、天谷委員(代理:八木課長補佐)、米山委員(代理:磯崎課長補佐)(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
    (1)新委員の紹介
    使用者委員の交代があったため、新しく就任した村上(寛)委員の紹介が行われた。

    (2)議事
    @)居住設備及び娯楽設備について(第三章関連)
      事務局より、居住設備及び娯楽設備に関する説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。

    • 「ILO海事労働条約の内航船の適用に関する影響調査の結果概要」のサンプリング対象船舶の抽出はどのように行ったか。
      →鉄道建設・運輸施設整備支援機構の共有船の中から、図面等のデータの状況を考慮して対象船を抽出したものであり、すべての船種を網羅したものではない。
    • 今回の影響評価は新規設計をした場合が含まれていないことを概要紙にも明記するのが適切ではないか。 →当該調査は既存船の設計変更をベースとした評価のみを行っているが、日本海運振興会から鉄道建設・運輸施設整備支援機構への委託事業の報告であり、本勉強会がこれに制約を受けるものではない。
    • 内航船についても、新基準に合わせたほうがいいと思うが、総トン数が増加した場合でも、その他の規制面で従来どおりの運用となるよう配慮をお願いしたい。
    • 内航船の7,8割は500トン未満の船舶であり、内航業界へ船員を呼び込むためにも、条約に基づいた居住設備を検討すべきである。
    • 将来の海外売船やその船舶がPSCを受けることを考慮すると、居住区域の基準が条約に沿ったものとなるよう、検討いただきたい。
    • 漁船は、別途条約の検討がなされているため、本勉強会の中での論議の必要はないと考える。
      →本勉強会においては、漁船は適用対象外であることを前提に議論を進めている。
    • 条約の規定どおりに国内法化した場合、具体的にどのような影響が出るのか、どう対応していくのか見通しを示していただきたい。
      →基本設計から見直した場合の影響は正確にまだ把握しておらず、今後、検討が必要と認識している。
    • 当該条約は新造船からの適用となっており、条約の発効までに、まずは技術的対応を検討すべきであり、新たな要件がどのようにコストその他等に影響を及ぼすかについて、多面的な検討が必要である。このため、今後、官労使による情報交換を強化すべきである。
      一方、ILOとしては、当該条約の要件が各国の国内法令や他の国際条約に抵触することを望んでいないため、既存の制度を変更することより、これらとの整合性を確保しつつ、対応方針を検討する必要がある。

    A)食料及び供食について(第三章関連)
      事務局より、食料及び供食に関する説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。

    • 従来、検査の書類はすべて和文と理解しているが、今後国際航海に従事する船舶については、和英併記としてもらえないか。
      →条約では、英語での記載が必要な書類については明記しているが、PSCガイドライン等の国際的な動向を踏まえた検討が必要。

    B)第3回ILO海事労働条約国内法化勉強会の議論を踏まえた論点整理について

    • 検査や港湾所手続き等のための労働時間についても労働時間の例外とあるが、これを除外していいものか慎重に検討いただきたい。
      →これは制度改正を意図するものではなく、現行法令で対応可能なものに係る運用であるため、ご懸念の点は当たらない。
    • 労働時間については、労働協約の適用のない船舶において、休息時間が保護されていないという実態もあるということを踏まえて検討いただきたい。
      →船員法違反に該当するものついては、運航労務監理官が厳正に対処していくことが必要であると考える。

    C)その他について

    • 日本として早期の批准を目指すということか。
      →批准のタイミングについては、最終的には外務省マターであるが、過去の他条約の批准の例では、批准は条約の発効に合わせることが通例となっている。このため、当該条約についても、国際的な動向を踏まえて、批准の時期を決定することになる。 一方、船員の確保といった国内政策として、条約に盛り込まれる内容について早期の国内法化が必要なものがあれば、条約の批准に先行して対応することもあり得ると認識している。

  5. 今後の予定
    平成19年2月9日(金)に第5回、2月27日(火)に第6回及び3月16日(金)に第7回勉強会を開催する予定。