国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
第7回船員に係る労働契約・労働時間法制検討会 議事概要

メニューを飛ばしてコンテンツへ進む

 

 


 第7回船員に係る労働契約・労働時間法制検討会 議事概要

ラインBack to Home

平成19年2月20日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課
(内線45217)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 開催日時:平成19年2月16日(金) 10:00〜11:30

  2. 場所:中央合同庁舎2号館低層棟 共用会議室3A

  3. 出席者:
     野川座長(公益委員)
     山脇委員、山本委員、小坂委員、遠藤委員(以上、使用者委員)
     池田委員、三尾委員、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
     持永委員、村上委員(代理:船員政策課 長塚課長補佐)(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
    (1) 所定外労働の削減について
     事務局より、時間外労働に関する実態調査の結果を基に、所定外労働の削減について説明があった。また、併せて中間とりまとめ以降の労働政策審議会での検討状況について説明があった。
     これについて、委員から以下の発言があった。
    • 事務局から説明された、労使協定時間外労働の短縮のために必要な措置に関して、新たに時間外労働に対する限度基準を設けることにより、運用面の複雑化を招くことになるのではないか懸念する。日本籍船とFOC船で労働時間記録簿の記入の仕方が異なると、記入を担当する者にとって作業の負担になるだけでなく精神的な負担にもなる。したがって、新たに労働時間の上限を設けるのではなく、国際基準であるILO条約の1週あたり72時間という上限に沿ったものにしてほしい。
       →現行においても所定内外の労働について記録簿に記入することになっており、新たにペーパーワークが増えるわけではない。ILO条約では長時間労働の限度を設けているのであり、その限度内において労働時間を規制することは各国の国内法に委ねられている。
    • 本来の労働時間制限の枠を超えた長時間労働を労働者に課すことに対して手続き上の負担が増えるということは致し方ないのではないか。
    • 実態調査の結果、相対的に外航船の労働時間が長いという事実を厳粛に受け止めたい。わが国の船員が減少していく中で、日本の商船隊の人材を確保するためにも労働環境を改善することが必要である。事務局による労使協定時間外労働の短縮のために必要な措置の提案についても厳粛に受け止めたい。
    • 労使協定時間外労働制度の運用に当たって、内航船について4週間当たり56時間を限度とする通達が発出された当時の経緯について教えてほしい。
       →内航船乗組み制度検討会の最終報告において労使協定時間外労働の上限を通達で規定することとされており、その後の実務的な検討を踏まえて当該上限を決定した。労働基準法の限度基準では4週間当たり43時間となっており1日当たり約2時間である。週40時間労働制については、労働基準法では1週間当たりであるのに対して、船員法では基準労働期間について1週間当たりであることから、4週間当たり56時間としたものと考えられる。
    • 船種によって労働時間の差がある。船種ごとに定員面の改善を図れば特定の船種だけが長時間労働となることを防げると思われるが、行政から船種ごとに労働時間の厳守を指導することはできないか。
       →行政として個船ごとの実態を踏まえて定員を指導することは難しい。基本的に安全最小定員と労働時間規制を守るための定員を取締りの対象としている。
    • 外航船に乗り組む船長等管理職の労働は、所定内外の区別が不明確な中、相当な肉体的及び精神的プレッシャーを受けている。労働時間記録簿への記載などについて行政官庁から強く指導してほしい。
       →行政当局としても書類の作成は重要であると考えており、周知徹底を図りたい。
    • 労働契約法の制定によって、船員法や労働協約と就業規則の関係が変化することはないという理解でよいか。また、労働組合がない団体における就業規則の取り扱いはどうなるのか。
    • 法令や労働協約と就業規則の関係については現行と全く変わらない。むしろ、労働契約法により就業規則の合理性が審査の対象となることが法に明記されたことから、就業規則の取り扱いがより厳正になるといえる。また、労働協約がない場合は、就業規則の規定が上記合理性判断を通して労働契約の内容になることとなっている。

    (2) その他
     事務局より、次回は、事務局が作成した最終報告の案について議論を行い、結論が得られた場合は、本検討会としての最終的な決定をする予定であることが説明された。

  5. 次回の予定
     平成19年3月15日(木)に開催予定。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport