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モーターボート競走法の一部を改正する法律案について

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 モーターボート競走法の一部を改正する法律案について

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平成19年2月26日
<問い合わせ先>
海事局総務課
(内線43102、44192)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     近年のモーターボート競走を取り巻く環境の変化に対応して、その公正かつ円滑な実施を確保しつつモーターボート競走の振興を図るとともに、公営競技関係法人の在り方の見直しを行うため、競走の実施に関する事務の委託に係る規制の緩和等競走の実施に関する規定を整備するほか、日本船舶振興会への交付金制度並びに関係法人の組織形態及び業務内容を改める等所要の措置を講ずる。

  2. 概要
    (1)競走の実施に関する規定の整備
    競走の実施に関する事務の委託に係る規制の緩和
      競走の実施に関する事務の一部を私人等に委託することができることとする。
    場外発売場の設置に係る規定の整備
      場外発売場の設置に係る許可要件等について所要の規定を設ける。
    勝舟投票類似の行為の特例に係る規定の整備
      勝舟投票券発売類似行為の取締りのための施行者職員による勝舟投票類似の行為の特例に係る規定を設ける。
    重勝式勝舟投票法の追加
      現行の投票法に重勝式を加え、五種の投票法とし、所要の規定の整備を行う。
    (2)日本船舶振興会への交付金制度の見直し
    売上額区分等の見直し
      施行者が日本船舶振興会に交付すべき金額を定めた別表第一及び別表第二について、社会経済情勢の変化を踏まえた改正を行う。
    交付金の特例
      施行者は、交付金の交付を行うことが著しく困難なときは、当該交付金の交付の期限を延長することができることとする。
    (3)関係法人の組織及び業務の見直し
    モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の組織及び業務の見直し
      両法人の事業運営の効率化等の観点から、競走実施業務を行う法人を全国に一を限って指定することとし、所要の規定の整備を行う。
    日本船舶振興会の組織及び業務の見直し
      「行政改革の重要方針」(平成17年12月閣議決定)を踏まえ、船舶等振興業務を行う法人を全国に一を限って指定することとし、所要の規定の整備を行う。
    (4)その他
    罰則の強化等所要の規定の整備を行う。

  3. 閣議決定予定日
    平成19年2月27日(火)


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