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第6回ILO海事労働条約国内法化勉強会議事概要

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 第6回ILO海事労働条約国内法化勉強会議事概要
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平成19年3月1日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課課

(内線45202、45224)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 開催日時:平成19年2月27日(火) 14:00〜15:30

  2. 場所   :中央合同庁舎2号館16階 船員中央労働委員会 特別会議室

  3. 出席者:
      野川座長(公益委員)
    半田委員、木許委員、遠藤委員、小坂委員(以上、使用者委員)
    池田委員、三尾委員(代理:清水室長代行)、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
    桐明委員、立石委員(代理:富澤技術部長代理)(以上、造船業界委員)
    長谷部委員、大塚委員(代理:猿田専門官)、持永委員、安藤委員、澤山委員(代理:斉藤課長補佐)、村上委員(代理:長塚課長補佐)、天谷委員(代理:八木課長補佐)、米山委員(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
    ○中間とりまとめ(案)について
    事務局より、中間とりまとめ(案)について説明があった。これについて以下の発言があった。
    • 中間とりまとめ(案)の中で、「労働時間の例外(船長等)」とあるが、「等」には何が含まれるのか。また、これらの者には、船員法第72条の適用除外規定を削除して、労働時間規制を適用させることとなるのか。
      →「船長等」の「等」とは、航海当直をしない機関長等、医師等のことである。船長等については、海員と同様に、労働時間規制の適用対象となる。
      一方、船長のみを労働時間の適用除外とすることについては、ILO事務局の解釈を得ていることから、労使合意の手続きは必要だが、船長については、労働時間規制の包括適用除外とする。
    • 船長の包括適用除外の包括とは、新たに適用除外の範囲を広げるという意味か。
      →現行でも船長は、労働時間規制の包括適用除外となっている。この包括とは、労働時間規制の適用除外に対する概念であり、特定の種別の者を包括して適用除外するのではない。船長を包括適用除外とする場合、労使合意の手続きが必要となるが、それ以外、現行とは変わらない。
    • 船長に対する労働時間規制を包括適用除外とした場合、船長が過重労働とならない配慮をどこで担保するのか。
      →船長の労働時間規制は、労使合意の手続きを経て、包括適用除外となる。また、航海当直を行う船長には、航海当直基準により休息時間が担保されることとなる。
    • 労働時間の例外(操練等、安全臨時労働及び航海当直の交代)で、検査や港湾諸手続き等のための労働時間が、労働時間規制の例外とする根拠はどこにあるのか。
      →包括的に例外になるというものではなく、例えばPSC監督官に検査の一環として操練の実施を求められた場合に、現行法体系の中では、通常の操練と同様、労働時間の規制の適用外になるという運用をするということを明示したものであり、現行制度を変えるという趣旨ではない。
    • 検査や港湾諸手続き等のための労働時間について、労働時間規制の例外として記述したのは、疑義が生じないよう入念的に明記するためのものであり、条約と現行法との間に齟齬はきたしていない。
    • 条約は、国が陸上の福祉施設を保有しなくていいとしているのではなく、むしろ福祉施設の促進を求めていると解釈している。
    • 陸上の福祉施設の利用について、条約の考え方を正確に理解する形で整理していただきたい。
    • 条約が陸上の福祉施設の促進を求めていることは十分理解しており、条約の批准に向けての中間とりまとめ(案)においても、その前提に立ったうえで、陸上施設の利用についての整理をしたものである。
      →このため、所要の修正により、表現の適正化を行った。
    ○中間とりまとめについて
    座長より、中間とりまとめ(案)を一部修正し「中間とりまとめ」としたい旨の提案があり、全会一致で決定された。

  5. その他
     中間とりまとめが決定されたことを受け、事務局より本年度の勉強会は第6回で終了し、来年度については、海事分科会等の状況を踏まえながら、適宜開催していく旨説明があった。
     また、最後に野川座長及び事務局より委員に対し、謝辞が述べられた。

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