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船員に係る労働契約・労働時間法制検討会最終とりまとめについて
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| 平成19年3月16日 |
| <問い合わせ先> |
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海事局運航労務課 |
| (内線45202) |
| TEL 03-5253-8111(代表) |
現行では内航に対して通達で運用している労使協定時間外労働の上限について、船員法に基づく告示(限度基準)で規定し、外航についても適用すること
限度基準においては、労使協定時間外労働の上限として、現在、内航に係る上限として運用している4週間当たり56時間を規定すること
臨時的な特別の事情が生じたときに限り、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる労使協定を認めること
限度基準の運用に関し、行政官庁が関係労使に対して必要な助言及び指導を行うこと
以上の措置については、次期通常国会を目途に法案を提出すべく国土交通省において具体化を進めること
本勉強会の委員一覧、中間とりまとめの概要及び詳細については以下の別紙のとおり。
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