平成19年3月16日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45202) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 本検討会においては、厚生労働省における労働契約が円滑に継続するための新たな法律(労働契約法制)の制定及び長時間労働を抑制しながら働き方の多様化に対応するための労働基準法の改正(労働時間法制)に向けた動きに対応し、平成18年9月から検討に着手。
- 平成19年1月には、労働契約法制を原則として船員に適用すること等を内容とする中間とりまとめを決定。
- その後、船員の所定外労働の削減について検討を行った結果、所定外労働の中で労使協定時間外労働が太宗を占めていることを踏まえ、平成19年3月15日、以下の当該時間外労働対策を中心とする最終とりまとめを決定。
- <最終とりまとめのポイント>
現行では内航に対して通達で運用している労使協定時間外労働の上限について、船員法に基づく告示(限度基準)で規定し、外航についても適用すること
限度基準においては、労使協定時間外労働の上限として、現在、内航に係る上限として運用している4週間当たり56時間を規定すること
臨時的な特別の事情が生じたときに限り、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる労使協定を認めること
限度基準の運用に関し、行政官庁が関係労使に対して必要な助言及び指導を行うこと
以上の措置については、次期通常国会を目途に法案を提出すべく国土交通省において具体化を進めること
本勉強会の委員一覧、中間とりまとめの概要及び詳細については以下の別紙のとおり。
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