平成19年3月19日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45202、45224) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 開催日時:平成19年3月15日(木) 15:00〜16:15
- 場所:中央合同庁舎3号館2階 特別会議室
- 出席者:
野川座長(公益委員)
山脇委員、山本委員、小坂委員、遠藤委員(以上、使用者委員)
池田委員、三尾委員(代理:清水氏)、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
持永委員、村上委員(代理:船員政策課 長塚課長補佐)(以上、国土交通省海事局) |
- 議事概要
- (1)最終とりまとめ(案)について
- 事務局より、本検討会における中間とりまとめ(案)について説明があった。
- 日本籍外航船舶に対して時間外労働の限度基準を適用することには反対である。その理由として、一つは、限度基準の導入の背景として陸上制度における法制化や内航に対する通達を挙げられているが、外航は連続乗船が通常であり労働態様が異なること、二つ目は、国際市場においてはILO185号条約の1週間当たり72時間という規制がスタンダードであるところ、日本が二重の規制を設けることは日本籍船の魅力を減退させることになることである。長時間労働により船員不足に陥ると痛みを被るのは船主であり、自ずと各船主が時間外労働の削減に取り組んでいる。
- 船員が減少している中で、労働条件の改善は船員の確保策として重要である。
- 外航船舶が国際基準に合わせる必要があるという事情は理解するが、限度基準についてこのような反対意見が出されたことは、陸上制度の整合性を図る観点からしても残念である。
- 限度基準の導入は、船舶の運航に支障をきたすような規制をするわけではない。最終とりまとめ(案)にもあるとおり、特別条項付き協定を認める際に実務的な検討を行うことで問題はクリアされるのではないか。
- 時間外労働の削減という方向には賛同しているが、日本籍船に対し政府の判断で1週間当たり72時間以外の規制を課すことについては反対である。
- 陸上制度においては、時間外労働の割増賃金率を引き上げることとなっている。それと比較して、この最終とりまとめ(案)はよく配慮されバランスがとれた良案と考える。
以上の議論を受け、座長より、船員法において限度基準を創設することは適当ではない旨の意見があったことを最終とりまとめの中に付記することが提案された。
座長の提案を受けて、事務局から最終とりまとめ(案)の修正案が提示され、あわせて、付記内容が最終とりまとめ(案)の全体の内容に影響を与えるものではないことが説明された。これについて委員から以下の発言があった。
-
- 付記された反対意見については今後の法制化にあたりどのような取り扱いとなるのか。法制化に際しては事前に各委員に相談されるのか。
→ |
国土交通省としては、反対意見があったことを斟酌するが、いずれにしてもこの最終とりまとめで決定された措置事項に基づき法制化のための具体的な検討を行うこととなる。法律を改正するに当たっては別途、船員中央労働委員会において審議することとなる。また、事務的にも事前に関係者に対して相談させていただく。
|
- 労働政策審議会の中では、長時間労働による過労死について議論されたと聞いている。このように長時間労働が社会問題となっている中でこのような記述を加えることは、かえって外航業界にとってマイナスとなるのではないか。
- 付記内容は最終とりまとめ(案)の趣旨を歪めるものではなく、労働者側と使用者側の一定の理解が得られたようなので、このようなかたちでとりまとめていただきたい。
以上の議論の結果、事務局が提示した修正案が本検討会の最終とりまとめとして全会一致で決定された。
- (2)その他
事務局より、厚生労働省での労働契約法制及び労働時間法制の検討状況について説明された。
また、最終とりまとめが決定されたことを受け、事務局より、本検討会は今回で終了すること、さらに、最終とりまとめについては3月16日に開催される船員中央労働委員会で報告することが説明された。
最後に、野川座長及び事務局より委員に対し、謝辞が述べられた。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport