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船員職業安定法施行令の一部を改正する政令案について

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 船員職業安定法施行令の一部を改正する政令案について

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平成19年3月22日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課
(内線45103)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 概要
     船員職業安定法(昭和23年法律第130号。以下「法」という。)は、船員派遣事業に関し、船員法等労働関係法令の適用の特例を定めており(法第89条〜第94条)、船員職業安定法施行令(平成16年政令第369号。以下「令」という。)においては、当該特例に係る技術的読替えを定めております。
     今般、平成18年6月15日に成立し、6月21日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」(平成18年法律第82号。以下「改正法」という。)が、平成19年4月1日から施行されることに伴い、令について規定の整理をするものであります。
     具体的には、令第2条第2項に定める技術的読替え表のうち、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十七条第一項の項について、改正法の施行による条ずれ(「第二十七条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。)及び字句の修正(「若しくは」を「又は」に改める。)を行う。

  2. 閣議決定予定日
     平成19年3月23日(金)


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