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モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について
平成19年3月29日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課 |
(内線43102、44192) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
(2)改正法第二条の施行(H19.10.1)に伴う関係政令の整備
改正法第二条の施行により、日本船舶振興会(以下「振興会」という。)が実施している業務を指定法人が実施することとなることに伴い、振興会は特殊法人としては取り扱わなくなることから、以下の関係政令における特殊法人の一覧から振興会を削除する。
(3)改正法第三条の施行(H20.4.1)に伴う関係政令の整備
改正法第三条の施行により、枝番条項の整理が行われることから、これに伴い、以下の関係政令について、条ずれの改正を行う。
(4)経過措置(解散の登記の嘱託等)
振興会、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散した場合における解散の登記の嘱託等について定める。
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