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「海難残骸物の除去に関する国際条約」の採択について

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 「海難残骸物の除去に関する国際条約」の採択について

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平成19年5月22日
<問い合わせ先>
海事局総務課
 海事保安・事故保障対策室
(内線43263)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 本件会議が、5月14日〜18日、ケニヤ(ナイロビ)において64ヶ国が参加して開催され、会議最終日(18日)に「海難残骸物の除去に関する国際条約」が採択された。

  2. 我が国からは、国土交通省海事局総務課海事保安・事故保障対策室織田課長補佐その他5名が会議に出席した。

  3. 採択された条約の概要は以下のとおり。
    (1)目的
     航行又は海洋環境に危険を生じる海難残骸物の迅速かつ効果的な除去及びそれに関連する費用の補償の支払いを確実にすること。
    (2)内容
    • 締約国が条約の適用水域(※1)にある海難残骸物(※2)を航行上又は海洋環境上危険と決定したときは、船舶所有者は海難残骸物を除去しなければならない。
       ※1 条約の適用水域とは、締約国の排他的経済水域及び領域(締約国が条約を領域に適用する決定をした場合に限る。)をいう。
       ※2 海難残骸物とは、海難により生じた船骸及び船舶から流出した物をいう。
    • 船舶所有者が海難残骸物を除去しないときは、締約国は海難残骸物を除去することができる。
    • 船舶所有者は、海難残骸物除去費用等を負担する。
    • 締約国は、総トン数300トン以上の自国籍船及び自国に入港する船舶の船舶所有者に対して海難残骸物除去費用等を担保する保険を義務付ける。
    • 海難残骸物除去費用等の請求者は、船舶所有者のみならず、保険会社に直接費用の請求をすることができる。
    (3)発効要件
     10カ国が批准した日の12ヶ月後に発効。

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