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平成19年6月15日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45203、45266) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
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事故を受けて、関東運輸局では、5月20日(日)から海上運送法等に基づく特別監査を実施してきましたが、その結果、輸送の安全確保に対する運航管理体制に不備が認められました。
このため、6月15日(金)付けで、関東運輸局から東海汽船(株)に対し、以下の事項について、文書により改善を指導することとしたので、お知らせします。
1.気象・海象情報の収集及び運航船舶への提供に関する体制を充実させること
2.定時及び荒天時等の連絡体制について、改めて徹底を図ること
3.荒天時における運航中止、航路変更、減速等の措置について、改めて徹底を図ること
4.運航要員に対する教育・研修の充実について検討すること
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事故を受けて国土交通省海事局では、全国の水中翼型超高速船の運航事業者における同船の運航要員に対する訓練の実施状況を調査しましたが、その結果、訓練の内容及び期間について各事業者間で大きな違いがあることが判明しました。
一方、水中翼型超高速船は、航行速度や操縦方法等が通常の船舶とは大きく異なることから、その運航の安全を確保するためには、同船の運航要員にあらかじめ一定以上の水準の訓練を受けさせることが必要です。
このため、水中翼型超高速船の運航要員に対する訓練として必要な内容及び期間に関し統一的な指針を示すことを目的として、(社)日本旅客船協会の安全対策検討委員会に水中翼型超高速船の運航事業者、同船のメーカー及び国土交通省海事局により構成する水中翼型超高速船WGを設け、平成19年度内を目途として「水中翼型超高速船の運航要員に対する訓練ガイドライン」を策定することとしたので、お知らせします。
なお、国土交通省海事局では、事故を受けて5月20日(日)付けで、気象・海象条件の十分な確認等により水中翼型超高速船の安全運航を徹底するよう求める通達を全国の同船運航事業者に対し発出済みです。
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