国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
モーターボート競走法に基づく船舶等振興機関の指定について

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 モーターボート競走法に基づく船舶等振興機関の指定について

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平成19年9月14日
<問い合わせ先>
海事局総務課
(内線43164)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省は、本日、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)附則第3条の規定に基づき、同法第2条の規定による改正後のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第22条の2第1項の船舶等振興機関として、財団法人日本船舶振興会を指定しました。

 近年のモーターボート競走を取り巻く環境の変化に対応して、その公正かつ円滑な実施を確保しつつモーターボート競走の振興を図るとともに、公営競技関係法人の在り方の見直しを行うため、競走の実施に関する事務の委託に係る規制の緩和等競走の実施に関する規定を整備するほか、日本船舶振興会への交付金制度並びに関係法人の組織形態及び業務内容を改める等所要の措置を講ずることを内容とするモーターボート競走法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)が公布(平成19年3月31日)されました。
 当該法改正により、平成19年10月1日をもって、従来、財団法人日本船舶振興会が実施してきたモーターボート競走の売上金の一部を活用した公益事業の振興業務(船舶等振興業務)については、一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)が施行されるまでの間は民法第34条に基づく財団法人)であって国土交通大臣が指定する者(船舶等振興機関)が実施することとなりました。
 国土交通省では、平成19年8月31日付けで財団法人日本船舶振興会から船舶等振興機関としての指定の申請を受け、一部改正法第2条により改正後のモーターボート競走法第22条の2第1項の規定に基づき審査を行った結果、財団法人日本船舶振興会が指定基準を満たしており、適当と認められることから、同法人を船舶等振興機関として指定することとしたものです。

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