平成19年4月20日 |
<問い合わせ先> |
港湾局技術企画課 |
(内線46533、46544) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 概要
港湾の施設については、今後、施設量の増加とともに老朽化が進展し、維持・更新費用が増大することが見込まれます。このため、港湾の整備に当たっては、重点的、効果的かつ効率的に実施するとともに、維持・更新費用の最小化を図りつつ長期にわたって有効に活用していくことが不可欠です。そのためには、施設の変状や劣化による性能の低下を事前に防止する「予防保全型」の考えを導入した計画的な維持管理に転換することが重要です。
このため、技術基準の性能規定化に伴う省令改正を機に、以下の省令・告示を整えました。
- 「港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成19年国土交通省令第15号)」(以下、「技術基準省令」という)(別添1)
- 「技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示(平成19年国土交通省告示第364号)」(以下、「維持基準告示」という)(別添2)
- 「港湾法施行規則の一部を改正する省令(平成19年国土交通省令第19号)」(以下、「施行規則」という)(別添3)
- 省令改正及び新たな告示のポイント
- 技術基準対象施設は、供用期間中にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等に基づき、適切に維持される必要がある旨規定。(「技術基準省令」第4条第1項)
- 技術基準対象施設の維持管理計画等は、設置者が定めることを標準とし、対象施設の供用期間並びに予防保全を踏まえた維持管理についての基本的な考え方、計画的且つ適切な点検診断や維持工事等を、維持管理計画等に定める標準的な事項として規定。(「維持基準告示」第2条第1項及び第2項)
(補足)
技術基準対象施設とは、港湾法で定義される航路、泊地等の水域施設、防波堤、護岸等の外郭施設、岸壁、桟橋等の係留施設、道路等の臨港交通施設をはじめとした港湾の施設で、港湾法施行令で規定されている。
- 維持管理計画等を定めるに当たって、専門技術者の関与を標準とする旨を規定。(「維持基準告示」第2条第4項、第3条第1項)
技術基準対象施設の設置(建設等)許可等に当たっての維持管理方法の明示を規定 |
- 工事の実施において港湾管理者の許可を受け、又は協議しようとする者が港湾管理者にする申請及び届出等に当たって、対象施設を適切に維持するための維持管理の方法を記載した書類を添付することを規定。(「施行規則」第3条の5第1項及び第2項、第27条の4第1項及び第2項)
公布 |
: |
平成19年3月26日(技術基準省令、維持基準告示)
平成19年3月28日(施行規則) |
施行 |
: |
平成19年4月1日 |
ただし、「港湾法施行規則の一部を改正する省令」(国土交通省令第19号)のうち、港湾法第37条第1項及び第38条の2第1項等に基づく許可等の手続きに係る規定の施行については、経過措置をもうけ平成20年1月1日施行としている。 |
- 今後の国の取り組み
- 港湾の施設の維持にあたり、国有港湾施設に関する管理計画等の策定について、施設の設置者として推進する。また補助事業施設並びに民間施設に関しても計画的且つ適切な維持管理とする政策実現のため維持管理計画の策定を促進する。
「維持管理計画書作成の手引き」及び「維持補修技術マニュアル」の作成 |
- 維持管理計画書作成の技術的支援マニュアルとして、「港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き(仮称)」及び「港湾の施設の維持補修技術マニュアル(仮称)」を、本年7月を目途に発行の予定。
- 港湾の施設における維持管理技術の更なる向上のため、研修・資格制度を整え専門技術者の育成・配置を行う。
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