国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
乗員に対する行政処分等について


 

 

 



 乗員に対する行政処分等について
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平成19年5月22日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50302、50313)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  航空局では、本日、以下の事案に係る乗員に対し行政処分を行いましたのでお知らせします。

  1. 概要
     日本航空所属の機長が、昨年12月、ロンドン発関西国際空港行き、JL422便において、巡航中、客室乗務員を操縦室の機長席に短時間座らせ、写真撮影を行った。特段の必要性もなく操縦席を空けた行為は、航空法第104条にて運航者に作成を義務づけている運航規程に違反する行為であるとともに、この空いた操縦席に客室乗務員を座らせた行為は航空従事者として非行であり、航空法第30条第1号及び第2号の規定に該当する。
     また、副操縦士については、機長を補佐しなければならない立場にありながら、機長の行為が好ましくないものと認識していたにもかかわらず、反対の意思表示を行わずに、結果として当該行為を黙認した。

  2. 処分内容等
    機長 :航空業務停止20日
    副操縦士 :文書警告(行政指導)


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