「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある
電子機器等を定める告示」の一部改正について
平成19年8月23日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部 |
航空安全推進課航空保安対策室 |
(内線48164、48170) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
航空機に乗る前に電子機器の電源OFFをお忘れなく |
航空機内における安全阻害行為等を定めた航空法第73条の4第5項の規定について、平成19年1月に施行後3年を経過したことから、有識者による懇談会を設置し検討を重ねた結果、3月28日『航空機内での使用を制限する携帯電子機器を早急に見直す必要がある』との提言がなされたことを踏まえ、専門機関の調査研究結果等に基づき、「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」の改正を行いました。
本告示の改正にあたり、最新の電子機器に関する使用制限のあり方を検討し、以下の区分により整理することとしました。
自ら強い電波を発射する機能を持ったもの | ⇒ | 常時使用禁止 |
自ら電波発射機能はないが、使用時に強い電磁波が発生するもの | ⇒ | 離着陸時のみ使用禁止 |
発生電磁波が極めて微弱であり計器障害を与えないもの | ⇒ | 常時使用可 |
今後は、航空機を利用する国民に対し幅広く周知を行う必要性があることから、政府広報等を利用し積極的に広報活動を行う予定です。
<スケジュール>
告示公布日 平成19年8月23日
告示施行日 平成19年10月1日
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