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航空輸送の安全にかかわる情報(平成18年度分)の追加報告について
平成19年8月24日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部 |
運航課安全推進室 |
(内線50162、50105) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今般、航空会社4社から、航空法第111条の4に基づく「安全上のトラブル」(注)(平成18年度分)について、追加の報告がありましたので、お知らせします。
(注) 「安全上のトラブル」とは、昨年10月に施行された改正航空法111条の4に基づき、新たに航空運送事業者等に報告が義務付けられた雷等外的要因による機体損傷、
エンジンや電気系統等の機材トラブル、
限界速度等の規定値を超えた運航、等の事案を指します。このようなトラブルは、要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものの、それ自体は航空機の安全な運航にはほとんど影響はなく、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
スカイマーク | スターフライヤー | スカイネットアジア航空 | ギャラクシーエアラインズ | 合計 |
46件 | 8件 | 1件 | 1件 | 56件 |
報告された内容は
機材トラブル 52件
鳥衝突等に伴う機体損傷 3件
規定値を超える速度での運航 1件
でした。いずれも軽微なトラブルであり、直ちに航空事故の発生につながるものではありませんでした。
このような報告漏れが生じたのは、上記4社の社内において、
(参考) 平成18年度安全報告書の訂正
平成18年度分の報告件数等の再集計後のデータについては、以下のURLから資料の入手が可能です。
https://www.mlit.go.jp/koku/04_outline/02_anzen/04_toukei/index.html
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