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トランクルームに関する重要事項説明の実施及び「標準トランクルームサービス約款」の一部改正について

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 トランクルームに関する重要事項説明の実施及び
 「標準トランクルームサービス約款」の一部改正について

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平成19年9月10日

<問い合わせ先>

政策統括官付
 参事官(物流施設)室

(内線25344、25330)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成19年10月1日より、倉庫事業者の行うトランクルームの利用に際し、事業者から利用者に対して、契約内容のうち特に重要と思われる事項について説明を実施するよう事業者に求めるとともに、標準トランクルームサービス約款第25条(寄託物の処分)の改正により寄託物の引取りの催告から寄託物の処分が可能になるまでの期間を「1年」から「3ヶ月」とした。


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