トランクルームに関する重要事項説明の実施及び
「標準トランクルームサービス約款」の一部改正について
平成19年9月10日 |
<問い合わせ先> |
政策統括官付 参事官(物流施設)室 |
(内線25344、25330) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成19年10月1日より、倉庫事業者の行うトランクルームの利用に際し、事業者から利用者に対して、契約内容のうち特に重要と思われる事項について説明を実施するよう事業者に求めるとともに、標準トランクルームサービス約款第25条(寄託物の処分)の改正により寄託物の引取りの催告から寄託物の処分が可能になるまでの期間を「1年」から「3ヶ月」とした。 |
平成18年度未引取貨物の実態について(社)日本倉庫協会が調査の結果、
1) | 保管料の滞納などの理由により貨物引取りの催告件数が増加。催告を行った貨物の約85%は最終的には引取りがなされない。(未引取貨物の増加) |
2) | 一方で引取りがなされた貨物は、その約95%は催告後3ヶ月以内に事業者と寄託者との間において合意がなされ解決に至っている。 |
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