国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
国土交通省設置法等の一部を改正する法律案について

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 国土交通省設置法等の一部を改正する法律案について

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平成20年1月28日
<問い合わせ先>
[国土交通省設置法改正案総括事項
大臣官房総務課
(内線21472、21482)
[観光庁関連]
総合政策局観光政策課
(内線24191)
[運輸安全委員会関連]
運輸安全委員会準備室
(内線54132)
[船員労働委員会関連]
海事局総務課安全政策室
(内線43291)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因究明並びに海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講ずる。

  2. 概要
    1. 国土交通省設置法の一部改正
      (1)  国土交通省の任務に、観光立国の実現に向けた施策の推進を追加する。
      (2)  国土交通省の外局として観光庁を設置し、同庁の任務、所掌事務等について定める。
      (3)  国土交通省の外局である船員労働委員会を廃止し、その調査審議事務について交通政策審議会に移管する。

    2. 航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正
      (1)  法律の題名を運輸安全委員会設置法に改め、国土交通省の外局として運輸安全委員会を設置する。
      (2)  運輸安全委員会は、陸・海・空にわたり事故原因究明を行うこととするともに、事故等の原因関係者に勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとする。

    3. 海難審判法の一部改正
      (1)  国土交通省の特別の機関として海難審判所を設置し、同審判所は、職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士等の懲戒を行うこととする。     
      (2)  海難審判の手続を二審制から一審制に改める。

    4. 労働組合法及び労働関係調整法等の一部改正
       船員労働委員会の廃止に伴い、その紛争調整事務について、中央労働委員会又は都道府県労働委員会へ移管する等所要の規定の整備を行う。 
     

  3. 閣議決定予定日
     平成20年1月29日(火)


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