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| 平成20年3月28日 |
| <問い合わせ先> |
| 大臣官房会計課 |
| (内線21752、21683) |
| TEL 03-5253-8111(代表) |
今般の国会における審議等も踏まえ、大臣の指示により国土交通省におけるタクシー使用基準を全国的に統一化し、事務・事業の円滑かつ効率的な執行及びその適正な取扱いを図ることを目的として、必要な事項を定めるものである。
平成20年4月1日から統一的な使用基準により施行
タクシーの使用は、必要最小限度のものとし、以下に掲げる場合であって、かつ、真に必要やむを得ない場合に限定
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職員が、深夜及び早朝にわたる業務のため、通常の通勤経路で帰宅又は出勤することが困難な場合 |
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職員が業務上車両の使用を必要とする場合であって、他の公共交通機関を使用することが不可能又は非効率となる場合 |
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職員が公用車の使用を必要とする場合であって、勤務時間中公用車をその運用上使用できない場合 |
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その他、必要やむを得ないものとして、管理責任者が特に必要と認める場合 |
| (1) | 部局長が、管理責任者及び取扱主任者を指名し、タクシー乗車券を適正に管理する。 |
| (2) | 部局長から指名された管理責任者及び取扱主任者は以下に掲げる事務を行う。 |
取扱主任者
| ※1管理責任者・・・ | 各部局課(室)長(本省) 総務課長又は○○課長(地方整備局、運輸局等(本局)) |
| ※2取扱主任者・・・ | 各部局課室庶務担当補佐等(本省) 各課庶務担当補佐等(地方整備局、運輸局等(本局)) |
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タクシー乗車券申込書兼報告書の提出(使用時)<必要に応じ管理責任者の承認> |
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タクシー乗車券(利用者控)及び領収書等の提出 |
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タクシー乗車券使用簿の日々整理 |
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請求書の確認 |
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利用実績の集計 |
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タクシー乗車券受払簿、タクシー乗車券使用簿は、当該年度終了後5年 |
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タクシー乗車券申込書兼報告書(領収書等貼付)及び請求書とあわせて提出される使用済タクシー乗車券は、当該年度終了後1年 |
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