国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
国土交通省のタクシー使用基準について

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 国土交通省のタクシー使用基準について

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平成20年3月28日
<問い合わせ先>
大臣官房会計課
(内線21752、21683)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 今般の国会における審議等も踏まえ、大臣の指示により国土交通省におけるタクシー使用基準を全国的に統一化し、事務・事業の円滑かつ効率的な執行及びその適正な取扱いを図ることを目的として、必要な事項を定めるものである。

  1. 対象
     国土交通省全部局(本省・地方支分部局等)が対象
     (外局及び独立行政法人には、参考送付)

  2. 施行
     平成20年4月1日から統一的な使用基準により施行

  3. 使用基準
     タクシーの使用は、必要最小限度のものとし、以下に掲げる場合であって、かつ、真に必要やむを得ない場合に限定
     職員が、深夜及び早朝にわたる業務のため、通常の通勤経路で帰宅又は出勤することが困難な場合
     職員が業務上車両の使用を必要とする場合であって、他の公共交通機関を使用することが不可能又は非効率となる場合
     職員が公用車の使用を必要とする場合であって、勤務時間中公用車をその運用上使用できない場合
     その他、必要やむを得ないものとして、管理責任者が特に必要と認める場合

  4. タクシー乗車券の管理等
    (1)  部局長が、管理責任者及び取扱主任者を指名し、タクシー乗車券を適正に管理する。
    (2)  部局長から指名された管理責任者及び取扱主任者は以下に掲げる事務を行う。
     管理責任者
    • タクシー乗車券受払簿(別記様式1)による、タクシー乗車券の払出の管理
    • 取扱主任者からの報告に基づく利用者氏名、利用日時・利用金額等の確認
    • その他やむを得ない場合に関するタクシー乗車券使用の審査・承認

     取扱主任者

    • タクシー乗車券使用簿(別記様式2)を備え、タクシー乗車券を保管
    • タクシー乗車券申込書兼報告書(別記様式3)に基づき、必要事項を確認し、使用職員にタクシー乗車券を交付
    • タクシー乗車券の経理(タクシー乗車券申込書兼報告書、タクシー乗車券使用簿等)
    • タクシー会社から提出されたタクシー乗車券の請求書の内容について、利用者氏名、利用日時、利用料金等の確認、証明書の作成

      ※1管理責任者・・・ 各部局課(室)長(本省)
      総務課長又は○○課長(地方整備局、運輸局等(本局))
      ※2取扱主任者・・・ 各部局課室庶務担当補佐等(本省)
      各課庶務担当補佐等(地方整備局、運輸局等(本局))

  5. 使用の手続き
     タクシー乗車券申込書兼報告書の提出(使用時)<必要に応じ管理責任者の承認>
     タクシー乗車券(利用者控)及び領収書等の提出
     タクシー乗車券使用簿の日々整理
     請求書の確認
     利用実績の集計

  6. 関係書類の保存
     タクシー乗車券受払簿、タクシー乗車券使用簿は、当該年度終了後5年
     タクシー乗車券申込書兼報告書(領収書等貼付)及び請求書とあわせて提出される使用済タクシー乗車券は、当該年度終了後1年


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