国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案について

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 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案について

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平成20年1月28日
<問い合わせ先>
(全体関係)
総合政策局
 観光地域振興課
(内線27214、27215)
TEL 03-5253-8111(代表)
(農山漁村活性化法関係)
農林水産省
 農村振興局企画部農村政策課

 

 

 

 

 

  1. 趣旨
     観光立国の実現に向けて、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための地域における創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村又は都道府県による観光圏整備計画の作成、観光圏整備事業の実施に必要な関係法律の特例等について定める。

  2. 概要
    (1)基本方針の策定
     主務大臣(国土交通大臣及び農林水産大臣をいう。)は、観光圏の整備により国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るための基本方針を定めるものとする。

    (2)観光圏整備計画の作成及び実施

    ア 観光圏整備計画の作成
     市町村又は都道府県は、関係する民間団体及び観光事業者等で構成する協議会での協議を経て、民間団体、観光事業者等と連携して実施する観光圏整備事業(注1)を総合的かつ一体的に推進するための観光圏整備計画を作成し、主務大臣に送付する。同計画には、観光圏(注2)、滞在促進地区(注3)、観光圏整備事業及びその実施主体に関する事項等を定めるものとする。
    注1: 宿泊サービスの改善・向上や体験型プログラムの開発などの観光旅客の来訪及び滞在を促進する事業
    注2: 密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするもの
    注3: 観光旅客の滞在の促進に資する事業を重点的に実施しようとする地区
    イ 観光圏整備事業を実施するための計画の認定等
     観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、観光圏整備計画に即して事業を実施するための観光圏整備実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとする。
    ウ 関係法律の特例
     観光圏整備実施計画について国土交通大臣の認定を受けたときは、旅館が行う観光圏内限定旅行業者代理業に係る旅行業法の登録みなし、共通乗車船券に係る道路運送法等の運賃又は料金についての届出の一括化等関係法律の特例を受けることができることとする。
     また、観光圏整備計画の主務大臣への送付を、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」の規定による活性化計画の提出とみなし、同法に基づく交付金の交付を受けることができることとする。

  3. 閣議決定予定日
     平成20年1月29日(火)


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