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建設業法施行規則等の改正の概要

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 建設業法施行規則等の改正の概要

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平成20年1月31日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課
(内線24734、24756)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

 今般、経営事項審査等の見直しを行い、併せて建設業の許可申請の際に必要となる書類の見直し等を行い、建設業法施行規則及び関連の告示、通知等の改正を行ったところである。

  1. 概要

    (1)経営事項審査について

    1 総合評定値の算出式を、P=0.25X1 +0.15X2 +0.2Y+0.25Z+0.15Wとする。X2について建設業従事職員数に代えて利払前税引前償却前利益を評価することとし、Zについては元請完成工事高を評価項目に加える。
    2 経営事項審査の客観的事項を改正する。
      ※改正後の客観的事項
    • 経営規模
    • 技術職員その他の技術的能力
    • その他の事項(労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況及び研究開発の状況)

    (2)許可申請に係る添付書類の追加について
     建設業法第8条第1号に該当しないことの客観的な確認を行うため、それらの者が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書等を、許可申請に係る添付書類に追加する。

    (3)登録基幹技能者講習について

    • 登録基幹技能者講習を行う者の国土交通省大臣への登録について定める。

  2. 今後のスケジュール

     平成20年4月1日:施行


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