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第3回「通訳ガイド制度周知強化週間」の実施について
(平成20年2月1日〜2月29日)
平成20年2月1日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光資源課 |
(内線27613、27617) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、日本を訪れる外国人観光客の方に、正確かつ興味深い紹介により日本の魅力を感じていただくため、通訳案内士法に基づく通訳ガイドの資格制度を設け、本制度の周知、無資格通訳ガイドの排除等を通じて有資格通訳ガイドを活用しやすい環境整備を図っております。この施策の一環として、平成17、18年度に引き続き、このたび3回目の「通訳ガイド制度周知強化週間」を次のとおり実施しますので、お知らせいたします。
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地方公共団体、国際観光振興機構、観光協会、通訳ガイド団体、旅行業界、ホテル・旅館業界等の関係者への本周知強化週間の趣旨説明及び協力依頼(別紙1)。 |
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我が国の通訳ガイド試験に関する韓国語、中国語(繁体字、簡体字)のパンフレット(別紙2)を、試験が実施されている海外都市(ソウル、台北、北京、香港)において外国旅行業者等に配布。国際観光振興機構のメールニュースによっても、無資格通訳ガイドが違法であること、平成18年度より海外でも通訳ガイド試験を実施していることを外国旅行業者等に通知。 |
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我が国の通訳ガイド制度に関する韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、英語のリーフレット(別紙3)を外国人旅行者等に配布。 |
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国、地方公共団体、通訳ガイド団体の連携による、全国の主要観光地における無資格通訳ガイドに対する個別指導の実施。 |
その他、「通訳ガイド制度周知強化週間」について、国土交通省及び国際観光振興機構のホームページにおいて広く周知。 |
我が国においては、通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に基づき、我が国に関する正確な知識と十分な外国語コミュニケーション能力を身に付けていることが試験により証明された者に限って、有償の通訳ガイドを行うことができることとなっています。しかしながら、一部には、このような制度が十分に理解されておらず、通訳案内士法に基づく試験に合格していない者が、同法に違反して有償の通訳ガイド行為を行うケースがあると指摘されています。
このため、国土交通省では、法改正による参入規制の緩和や試験の内容・レベルの見直し、外国での試験実施といった措置により通訳案内士の有資格者の育成を図りつつ、制度の周知活動を強化することで、違法な無資格通訳ガイドの排除を図っています。通訳ガイド制度の周知については、参入規制緩和に関し法改正がなされた平成17年度から「通訳ガイド制度周知強化週間」を設定し、周知の強化を図っているところです。
今回実施する「通訳ガイド制度周知強化週間」は、これまで2回の実施を踏まえ、以下の点を改善して実施している点に特徴があります。
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