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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令案について

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  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する
 法律施行令等の一部を改正する政令案について

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平成20年3月24日
<問い合わせ先>
国土計画局
大都市圏計画課
(内線29412)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

  1. 概要
     首都圏、近畿圏及び中部圏の都市開発区域においては、当該区域の開発整備を目的として、一定の財政基盤の弱い地方公共団体が工業生産設備の新増設に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合には、当該不均一課税による減収額の一部を基準財政収入額の算定から控除し、地方交付税で補填することにより地方公共団体の負担を軽減する措置がとられている。
     本減収補填措置制度は、
     1適用期間については、
    • 首都圏の都市開発区域については、都市開発区域の指定の日から起算して5年内に新増設された工業生産設備
    • 近畿圏及び中部圏の都市開発区域については、都市開発区域の指定の日から平成20年3月31日までの間に新増設された工業生産設備
     2適用対象となる工業生産設備については、取得価額が9億円を超え、かつ、これを事業の用に供した場合に増加する雇用者数が50人を超えるものについて認められているところである。
     今般、適用対象となる工業生産設備の取得価額要件を9億円超から10億円超に引き上げるとともに、近畿圏及び中部圏の都市開発区域における本減収補填措置の適用期間を2年間延長し平成22年3月31日までとする。

  2. 閣議決定予定日
     平成20年3月25日(火)

  3. 施行日
      平成20年4月1日(火)


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