平成20年1月25日 |
<問い合わせ先> |
土地・水資源局地価調査課 |
(内線30322、30323) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、海外不動産を鑑定評価する際の不動産鑑定士による鑑定評価の標準的手法を示す「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」を策定しましたので、お知らせ致します。
- 背景等
- 不動産市場のグローバル化が進行する中、海外からの国内不動産への投資や国内企業・投資家による海外不動産への投資が活発化
- 各国リート市場の開設(18カ国)と海外不動産導入(14カ国)の動きの中、Jリートに海外不動産を組み入れる際の鑑定評価手法の確立が課題
<Jリートによる海外不動産投資が可能となった場合のメリット>
- 日本企業の海外不動産事業における資金調達手法の多様化
- 海外不動産市場動向の多様性によるリスク分散が可能となり、投資家に対する不動産証券化商品の魅力の向上
- 海外投資家からの資金流入に寄与し、日本の不動産投資市場の国際競争力の強化
- 今回の策定に関する経緯
- 平成18年7月国土審議会土地政策分科会企画部会不動産投資市場検討小委員会においてJリートの海外不動産導入に向けて、海外投資不動産鑑定評価ガイドラインづくりの必要性が提言された。さらに平成19年5月、経済財政諮問会議グローバル化改革専門調査会第一次報告において同様の提言がなされた。これらを受け、海外投資不動産鑑定評価ガイドラインを検討するために有識者からなるワーキンググループを設置して検討を行い、同年12月14日、国土審議会土地政策分科会不動産鑑定評価部会に報告。
※ 部会及びWGの委員等については、別紙参照
(不動産鑑定評価部会の開催)
第24回(平成19年6月27日)、第25回(12月14日)
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(海外不動産の鑑定評価のあり方に関する検討WGの開催)
第1回(平成19年8月10日)、第2回(10月24日) 、第3回(12月11日)
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- 平成19年12月15日〜平成20年1月20日
海外投資不動産鑑定評価ガイドラインについてパブリックコメントを実施
- ガイドラインの概要
【基本的な鑑定評価の実施方法】
- 不動産鑑定士は、海外現地で認定・公認された不動産鑑定評価基準に基づく現地鑑定人との連携・共同作業により、鑑定評価を行う。〔現地鑑定人を補助員として行う方式、現地鑑定人の鑑定評価を検証して行う方式〕
【鑑定評価書の追加的記載事項等】
- 不動産鑑定士及び現地鑑定人の連携・共同作業の役割分担
- 海外現地の不動産市場の状況(市場のマクロ的な経済分析、不動産取引の契約形態・慣行等社会的・経済的・行政的な価格形成要因を含む。)
- 現地鑑定人の鑑定評価報告書の検証内容等
- 現地鑑定人の鑑定評価書の翻訳文の添付
※全文については、(別添)参照のこと
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