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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案の閣議決定について

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  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案の閣議決定について

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平成20年1月29日
<問い合わせ先>
[全体関係]
都市・地域整備局公園緑地課
(内線32932)
[歴史的風致維持向上地区計画関係]
 都市計画課
(内線32682)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

  本日、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせ致します。

  1. 趣旨
     地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、主務大臣による基本方針の策定、市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定制度の創設、当該認定に係る計画に基づく開発行為等についての関係法律の特例措置、都市計画における歴史的風致維持向上地区計画の制度の創設等の措置を講ずる。

  2. 概要
    (1)
    主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。)による基本方針の策定
     主務大臣は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持及び向上に関する基本方針を定めなければならないこととする。

    (2)
    市町村による歴史的風致維持向上計画の作成及び主務大臣による認定
     市町村は、次に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、主務大臣は、その歴史的風致維持向上計画が(1)の基本方針に適合するものであること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
       当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針
       重点区域(重要文化財、重要有形民俗文化財若しくは史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地又は重要伝統的建造物群保存地区内の土地及びその周辺の土地の区域であって、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる等の要件に該当する土地の区域をいう。)の位置及び区域
       歴史的風致形成建造物(重点区域内の建造物であって、当該重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるものをいう。)の指定の方針  等

    (3)
    認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づく措置
       市町村長は、歴史的風致形成建造物の増築、改築等に係る届出があった場合において、その行為が当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めるときは、設計の変更等の措置を講ずべきことを勧告することができることとする。
       重要文化財等に関する文化庁長官の権限に属する事務のうち、現状変更の許可等に関するものを歴史的風致維持向上計画の認定を受けた町村の教育委員会が行うことができることとする。
       市街化調整区域において歴史的風致を形成している遺跡に係る歴史上価値の高い建築物の復原を目的とする開発行為等については、立地に係る開発許可の基準に適合するものとみなすこととする。

    (4)
    歴史的風致維持向上地区計画の制度の創設
     地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品等の物品の販売を主たる目的とする店舗等の建築物等のうち歴史的風致の維持及び向上のため整備をすべき用途の建築物等の整備に関し、都市計画における用途地域による用途制限等の緩和を認める新たな地区計画制度を創設する。
                     


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