地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案の閣議決定について
平成20年1月29日 |
<問い合わせ先> |
[全体関係] |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32932) |
[歴史的風致維持向上地区計画関係] |
都市計画課 |
(内線32682) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
本日、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせ致します。
ア | 当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針 | |
イ | 重点区域(重要文化財、重要有形民俗文化財若しくは史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地又は重要伝統的建造物群保存地区内の土地及びその周辺の土地の区域であって、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる等の要件に該当する土地の区域をいう。)の位置及び区域 | |
ウ | 歴史的風致形成建造物(重点区域内の建造物であって、当該重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるものをいう。)の指定の方針 等 |
ア | 市町村長は、歴史的風致形成建造物の増築、改築等に係る届出があった場合において、その行為が当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めるときは、設計の変更等の措置を講ずべきことを勧告することができることとする。 | |
イ | 重要文化財等に関する文化庁長官の権限に属する事務のうち、現状変更の許可等に関するものを歴史的風致維持向上計画の認定を受けた町村の教育委員会が行うことができることとする。 | |
ウ | 市街化調整区域において歴史的風致を形成している遺跡に係る歴史上価値の高い建築物の復原を目的とする開発行為等については、立地に係る開発許可の基準に適合するものとみなすこととする。 |
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