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「平成19年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」 等について

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 「平成19年等における特定地域に係る激甚災害及び
 これに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」 等について

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平成20年3月10日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35732)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 概要
     平成19年等に発生した豪雨及び暴風雨等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和すること等が特に必要と認められる災害を激甚災害として指定し、併せて当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定を行うものである。
     [本政令案で指定される激甚災害(局地激甚災害)] 
     平成19年6月16日から7月15日までの間の豪雨及び暴風雨(台風4号)による災害等 15災害
     (対象区域に係る市町村数 : 延べ78市町村)
     [適用すべき措置]
     公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 等

  2. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助
     本政令案により激甚災害として指定される15災害のうち、国土交通省所管事業に係るものは7災害(梅雨前線豪雨及び暴風雨(台風第4号)等)、関係市町村は延べ31市町村(能登半島地震に係る改正分を含む)。
     これらの31市町村及び昨年中に局地激甚災害として指定された災害(新潟県中越沖地震)により被災した市町村を含めた延べ34市町村(10市17町7村)に対しては、特別の財政援助として公共土木施設災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られる。(国土交通省所管公共土木災害復旧事業(災害関連を含む)に係る嵩上げ額は、約 28億1千万円
     なお、特別の財政援助を受ける市町村(特定地方公共団体)は、本政令案の公布と同日付けで告示の予定。

  3. 今後の予定
    3月11日(火) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省と共同請議)
    3月14日(金) 公布・施行

    【参考】
    国土交通省所管公共土木施設分事業(関連を含む)に係る国庫負担の嵩上げ状況(試算)
    激甚災害
    対象事業費
    通常の国庫負担額
    及び負担率
    特別財政援助額
    (嵩上げ額)
    嵩上げ後の国庫負担額
    及び負担率
    約 247億8千万円 約 182億3千万円
    0.736
    約 28億1千万円 約 210億4千万円
    0.849 
     


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