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災害時要援護者及び地下街等の利用者に対する水害時の避難支援策の推進について

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 災害時要援護者及び地下街等の利用者に対する
 水害時の避難支援策の推進について

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平成20年3月28日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35713)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

 地球温暖化等の新たな要因による災害リスクの増大が懸念される中、基本となる各種の社会資本の整備を着実に進めるとともに、ハザードマップの整備や情報伝達体制の構築といったソフト対策を両輪として進めていくことが重要です。
 特に近年は、集中豪雨が頻発し、高齢者などの災害時要援護者の被災や地下街等の地下空間での浸水被害が目立っています。
 このような背景から避難支援策の一つとして、従前の地下街等に加え、災害時要援護者関連施設に対し、洪水予報などの情報のより迅速で確実な伝達等を、「市町村地域防災計画」の中に位置づけること等を盛り込み、平成17年に水防法が改正されました。
 水防法の改正後3年となり、関連する施策の取組が本格化しています。

災害時要援護者関連施設 約97%   地下街等 約86%
地域防災計画に規定または準備済み

 目前に迫った出水期への備えとして、関係機関が連携を強化し、警戒避難体制等の防災体制整備の推進をするとともに、河川管理者等から提供される防災情報が、情報の受け手である住民や市町村の防災担当者、報道機関等に正確に理解され、受け手の的確な判断や避難行動につながるよう防災訓練等の実施を呼びかけてまいります。


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