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道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の概要


 

 



 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の概要
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平成20年1月23日
<問い合わせ先>
道路局路政課
(内線37312、37332)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     「道路特定財源の見直しについて(平成19年12月7日政府・与党合意)」を具体化するため、以下について所要の法改正を行う。

  2. 概要
    (1)題名
    「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。

    (2)道路整備費の財源の特例の適用期間の延長等
     道路整備費の財源の特例措置の適用期間を10年間延長し、平成20年度以降10箇年間とする。
     道路整備費の財源の特例措置に関し、揮発油税等の収入額の予算額に相当する金額を毎年度道路整備費に充当する措置を改め、その予算額に相当する金額が各年度において道路整備費の予算額を超える場合には、必ずしも当該年度の道路整備費に充てる必要はないものとする。
     地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間を10年間延長し、平成20年度以降10箇年間とする。
     国が地方公共団体に対して毎年度地方道路整備臨時交付金を交付する措置について、当該交付金の対象事業に一般国道の改築又は修繕に関する事業を追加するとともに、その適用期間を10年間延長し、平成20年度以降10箇年間とする。

    (3)地方道路整備臨時貸付金の貸付制度の創設
    国は、地方公共団体に対し、当該地方公共団体が負担する道路整備事業に要する費用に充てる資金等の一部を無利子で貸し付けることができることとする。また、地方道路整備臨時貸付金の貸付けの決定は、平成25年3月31日までの5箇年間に限り行うことができることとし、当該5箇年間で5,000億円を限度とする。

    (4)高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の承継
       政府は、次に掲げる事業のために機構が高速道路会社に対し高速道路貸付料の額の減額を行う場合に、機構の業務が確実かつ円滑に実施されるために必要な措置として、機構の債務を承継する。
         1)スマートインターチェンジ等の整備に関する事業
         2)高速道路の料金の引下げ措置
       による債務の承継は、平成21年3月31日までに、機構及び高速道路会社が高速道路利便増進事業に関する計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を得た場合に行う。
       政府が承継した機構の債券につき、国債に関する法律の適用等の措置を講ずる。

    (5)その他
    地方道路整備臨時交付金及び地方道路整備臨時貸付金の経理に関し、特別会計に関する法律の改正等所要の措置を講ずる。

  3. 閣議決定日
     平成20年1月23日(水)


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