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強度の低い鋼材がエレベーター等における一部の構造材等に
使用された問題の再調査の結果について
平成20年2月12日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39519) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
※1 | SPHC材の強度は、SS400材の3分の2程度 |
※2 | 構造材:建築基準法上、所要の強度計算により強度を確保することが義務付けられている部材 |
※3 | 昨年12月の事案:大澤工業(株)は、(社)日本エレベータ協会の会員企業であり、昨年9月7日及び10月19日に結果を公表した報告書(同協会を通じ、エレベーター等を製造している会員企業に対して実施した、本来使用することが予定されていた鋼材よりも強度の低い鋼材を使用したエレベーター等がないかどうかについての実態調査)においては、同社から強度の低い鋼材を使用したものはなかったとの報告がされていたにもかかわらず、実際は強度の低い鋼材を使用したことがその後判明した。 |
※4 | 会員企業のうち、エレベーター等を製造又は設置していた企業は73社 |
エレベーター等を製造していた企業計8社から、国土交通省に対し、本来使用することを予定していた鋼材よりも強度の低い鋼材が一部の構造材等に使用されていた旨の報告がありました。
これらについて、それぞれが自社で構造安全性の確認を行ったところ、大同工業(株)が製造している段差解消機の一部(45台)について、建築基準法に定める基準に対し、強度不足のおそれがあるとの報告がありました。その他の企業については、強度不足のおそれがあるとの報告はありませんでした。
なお、当該企業からの報告の概要は別添1、対象エレベーター等の企業別・県別台数については別添2のとおりです。
※ | 特定行政庁において、当該企業から強度不足のおそれがあると報告されたエレベーター等については、積載量の制限等の安全対策を講ずるよう指導するとともに、優先して構造安全性の確認を行うこととする。また、確認の対象になったエレベーター等(強度の低い鋼材が使用された又は使用されたおそれがあるもの全て)について、建築基準法に定める基準に適合していないことが確認された場合は、当該エレベーター等の所有者等に対し、是正計画の提出及びそれに基づく是正措置の実施を求めるとともに、是正措置が講じられるまでの間、積載量の制限等の安全対策を講じるよう指導する。 |
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