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建築基準法第77条の30第1項に基づく指定確認検査機関に対する監督命令について


 

 




 建築基準法第77条の30第1項に基づく
 指定確認検査機関に対する監督命令について

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平成20年4月18日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39540)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 建築基準法第58条に適合しない建築計画を看過し建築確認を行った指定確認検査機関に対し、監督命令を行いましたのでお知らせ致します。内容等は以下のとおりです。
 なお、監督命令については建築基準法に基づき官報に公示されます。

  1.  監督命令をした年月日 平成20年4月16日

  2.  指定確認検査機関の名称 株式会社 都市居住評価センター

  3.  事務所の所在地 東京都港区虎ノ門1丁目1番21号

  4.  代表者の氏名 代表取締役社長 安藤 武彦

  5.  監督命令の内容 確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を平成20年4月30日までに提出すること。また、業務改善計画の内容を将来にわたり確実に実施するため、確認検査業務規程に必要な事項を規定し、平成20年6月19日までに認可を受けることを命ずる。

  6.  監督命令の原因となった事実 確認検査の業務に関し、過失により建築基準法第58条(高度地区)に適合しない建築計画を看過し、それにより建築基準関係規定に適合しない建築物を現出させた。

 

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