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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について
平成20年1月30日 |
<問い合わせ先> |
鉄道局法令準備室 |
(内線40565、40566) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
昨日、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせ致します。
(2)鉄道事業再構築実施計画の認定
地域公共交通総合連携計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、市町村及び鉄道事業者その他の者は、その全員の合意により、同事業を実施するための計画(鉄道事業再構築実施計画)を作成し、国土交通大臣による認定を申請することができることとし、国土交通大臣は、当該計画が基本方針に照らして適切なものである等の基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(3)認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づく事業に係る特例措置
鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法の許可等を受けなければならないもの等について、(2)の認定を受けたときは、同法の許可等を受けたものとみなす等の特例を設ける。
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