国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について


 

 



 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について

ラインBack to Home

平成20年1月30日
<問い合わせ先>
鉄道局法令準備室
(内線40565、40566)
TEL 03-5253-8111(代表)
 

 

 


 

  昨日、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせ致します。

  1. 趣旨
      地域公共交通特定事業に、継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業について、市町村その他の者の支援を受けつつ事業構造の変更を行うことにより輸送の維持を図るための事業(鉄道事業再構築事業)を追加するとともに、国土交通大臣による認定を受けた計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施する場合における鉄道事業法の特例等を定める。

  2. 概要
    (1)鉄道事業再構築事業
      最近における経営状況にかんがみ、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業について、経営の改善を図るとともに、市町村その他の者の支援を受けつつ、事業の実施主体の変更その他の事業構造の変更を行うことにより、当該旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図ることを目的とする鉄道事業再構築事業(廃止届出を前提とする鉄道再生事業に該当するものを除く。)を創設し、地域公共交通特定事業として追加する。

    (2)鉄道事業再構築実施計画の認定
      地域公共交通総合連携計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、市町村及び鉄道事業者その他の者は、その全員の合意により、同事業を実施するための計画(鉄道事業再構築実施計画)を作成し、国土交通大臣による認定を申請することができることとし、国土交通大臣は、当該計画が基本方針に照らして適切なものである等の基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

    (3)認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づく事業に係る特例措置
      鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法の許可等を受けなければならないもの等について、(2)の認定を受けたときは、同法の許可等を受けたものとみなす等の特例を設ける。


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)



All Rights Reserved, Copyright (C) 2008, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism