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装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示等の一部改正を実施しました。
平成20年2月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部技術企画課 |
(内線42255、42253、42313) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10 年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。
今般、「座席ベルトに係る協定規則(第16 号)」及び「二輪車の空気入ゴムタイヤに係る協定規則(第75 号)」の一部が改正されたことに伴い、以下の内容に関する「装置型式指定規則」(平成10 年運輸省令第66 号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第619 号)等の一部を改正し、本日公布、2月3日から施行します。(改正概要は別紙のとおり)
シートベルト・リマインダ(座席ベルト非着用時に音と表示で警報を行う装置)の警報の作動条件の見直し
二輪車の空気入ゴムタイヤに係る基準の適用対象車種に三輪自動車を追加など
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。国土交通省としては、今後も自動車基準の国際的な調和活動に積極的に取り組んで行くこととしています。
なお、本基準の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しています。
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