平成20年2月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局
技術安全部自動車情報課 |
(内線42115) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 今般、一時抹消登録証明書、輸出抹消仮登録証明書及び輸出予定届出証明書(以下、「証明書等」という)を遺失したとの虚偽の申立により、不正に証明書等を取得して別の自動車の登録が行われたことから、不正に行われた登録の抹消を行った事案が発生しました。
これは、所有権の公証制度である自動車の登録の機能を損なうものであり、早急にこのような不正登録を防止して、安全な流通・取引を確保する措置が必要であります。
- これまで、一時抹消登録後の輸出予定の届出、輸出抹消仮登録証明書の返納及び輸出予定届出証明書の返納の際、それぞれ一時抹消登録証明書、輸出抹消仮登録証明書及び輸出予定届出証明書の提出を求めていますが、遺失等により紛失した場合については遺失等に伴う理由書の添付により、届出等を受理してきたところであります。
- 当該理由書に虚偽の記載をし、不正に証明書等を取得することを防止するため、遺失等により証明書等の提出ができない場合については、理由書に自動車の最終所有者の実印及び印鑑に関する証明書の添付を求めることとし、本日、別紙通達を発出し、実施することとしたので発表いたします。
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